勘違いしている人が多いですが、交通事故の場合「事故の当事者双方が加害者で、事故の当事者双方が被害者」です。
交通事故では「どちらか片方だけが被害者で、どちらか片方だけが加害者」と言うのは、通常、有り得ません(過失割合が10:0の場合を除く)
>(過失相手95対私5)
であれば「自分側は、相手が受けた損害の加害者で、自分が受けた損害の被害者であって、自分側は相手が受けた損害の5%を相手に賠償する責任を負い、相手側は自分が受けた損害の95%を自分に賠償する責任を負う」のです。
で、示談が成立しない場合、当然、保険を使っての損害賠償はしない事になりますから、保険会社は「無関係の第三者」になります。
あくまでも「事故の当事者は、自分と、相手の車の運転者」です。ですので、損害賠償請求訴訟を起こすなら被告は「事故相手」になります。
保険会社を被告するのは「示談が成立して、保険を使用して損害賠償をする事になったのに、保険会社が示談内容に従わない時」だけです。
被告を保険会社にするのは「原告の自由」ですので、しても構いませんが、保険会社は「当社は事故の当事者ではなく、原告が主張する損害を賠償する責任はない」と言う答弁書を書いてくるだけで、ほぼ間違いなく質問者さんが敗訴します。
あと「示談交渉が決裂した場合」は「双方の保険会社が合意した過失割合を95:5とするという取り決めたは、何の意味も持たなくなる」ので「過失割合は95:5だ」と言う主張は「原告側がそう主張しているだけで、何の根拠もない」事になります(判決を行う上での参考意見にはなります)
お礼
chie65535さん。回答有難うございます。 大変分かりやすく参考になりました。