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交通事故って慰謝料払わなくてもいいんですか?

こんにちわ、私2年ほど前に交通事故にあいました被害者です。 質問です。 先日加害者側の保険会社から「そろそろ示談をして欲しい」と連絡があり、封筒が届きました。 中身は 今までの医療費を全額払いました。病院までの交通費を払いました。これ以上は払いません。示談してください。 と言う内容の書面でした。 加害者側の加害者が100%過失の事故だったのですが、私はこれ以上支払ってもらえないままに示談しなければならないのでしょうか? 今でも時折強い痛みに襲われることがしばしばあります。 これで本当にこれ以上のお金ももらえず、慰謝料のようなものももらえないとなると、今度から自費で医療費を支払わなくてはならないのかなと・・・ そうなりますと今後の生活が不安でなりません。 私はこのまま示談に応じなければならないのでしょうか? どうしたらいいか分かりません。 回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#1、#2の方の回答には一部、正確でないところがあります。 交通事故の加害者は、法律的に言えば「不法行為」を行った者、ということになります。不法行為について、民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めてあります(民法709条)。従って、「賠償する責任を負う」、即ち、慰謝料払わなければならない、ということです。 例外的に支払わなくて良い場合は、(1)損害が全く生じていない場合、(2)過失が全くない場合、だけです。無論、事実上踏み倒す人はいると思いますが、法律的に言う限り、払わなくてはならない、ということです。「請求したら応じなければならない」というのも正確ではありません。請求があろうとなかろうと、法律的には支払義務があります。 示談の点については#3と#4の方が言っているとおり、内容に不満であれば応じる必要はありません。例えば相手方に、「慰謝料を○○円支払って欲しい、将来の予期しない症状が発生したときには賠償して欲しい」というような要望を伝えて、内容を変えてもらうよう要請することもできます。ただ、相手がこれに応じず、これ以上の金銭を支払わないと、最終的には裁判で決着をつける必要があります。当然時間とお金がかかります。これとのバランスをみて決断するしかないかな、と思います。

その他の回答 (4)

  • kz_003
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

もし慰謝料を請求するなら、慰謝料計算の際にどれが対象になって、いくら位支払われるのかネットなどで調べたり行政書士に相談したほうがいいですよ。 保険会社にもよりますが、少ない額を提示してきたりしますので示談は慎重にすることをオススメします。示談してしまってからは遅いです。

  • avam-efsf
  • ベストアンサー率23% (223/940)
回答No.3

自分で不満であれば示談に応じる必要も無いですよ。 まずはご自分の契約して居る任意保険の保険会社にでも間に入ってもらってはどうでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>交通事故って慰謝料払わなくてもいいんですか?  純粋にこの部分にだけ回答をするのであれば、加害者側から積極的に支払う必要はない、となります。被害者が加害者に対して慰謝料についても請求したのであれば、それに応じる義務が生じますが…  こちらで質問される前に、その担当者に伝えたのでしょうか?「慰謝料は…?」もそうですし、保険会社の一方的な判断のみで治療を打ち切る必要もありません。担当医と相談して必要であれば通院をそのまま続けるべきですし、症状固定と判断されるのであれば、後遺傷害の申請等の必要性も検討されるべきですし…

piyx005
質問者

補足

相手の保険会社には言いました。 そうしましたら「相殺としたい」と・・・ ですが、調べてみたところ、私に何一つ過失が無いので、相殺という言葉が出てくる事自体おかしいんですよね。 保険会社は結局、此方が何も知らないからそういうことを突きつけてきたのかなと思います・・・ 後遺傷害>どうなるか分かりませんが、とりあえずお医者さんに話してみます。

noname#59607
noname#59607
回答No.1

>交通事故って慰謝料払わなくてもいいんですか? っと言う点にだけ答えるとすれば 払わなくてもいいんです。 必ず慰謝料を払わなければならないという決まりはありません。 過失の割合にかかわらず、質問者様の怪我の状況はどうなのでしょうか? 車対車ですか? もしそうなら質問者様の保険会社に間に入ってもらうことができます。 今後の治療費をある程度見込んだ分の慰謝料をもらえないのなら示談に応じないという事は可能です。 その際は、通院している医者からの診断書が必要になります。

piyx005
質問者

補足

回答ありがとうございます。 車対車になります。 私が赤信号で止まっていたときに、後ろから追突をされました。

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