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交通事故の慰謝料について。

交通事故で病院で1ヶ月ほど通院し、今は接骨院に通院しています。 保険屋より、「通院が3ヶ月を超えると120万を超えるので それ以上通院するとあなたの慰謝料が減額されます。」 と言われました。 相手が任意保険に加入していても治療費と慰謝料が120万円を超えるとそれ以上かかった治療費は慰謝料から引かれていくのでしょうか? 過失割合は、今のところ50:50ですが納得いかないので交渉中です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

問題は過失割合が50:50であるからです。 まず自賠責保険は、実によい保険です。 本来はご質問者の治療費が仮に100万としましょう。 相手の賠償すべき金額は過失割合が5:5ならば、その半分の50万です。 残りはご質問者の自腹となります。 同じように慰謝料も自賠責では100%支払ってくれます。 一方で任意保険はあくまで過失割合分しか支払いません。 具体的に書いてみましょう。 治療費:80万 慰謝料:40万 この場合は総額120万ですから、全額自賠責から支払われます。 治療費:100万 慰謝料:40万 この場合、140万のうち120万は自賠責から支払われるので全額でます。しかし残り20万は任意保険から出ます。 このとき、任意保険では過失割合が5:5なので、相手から受ける賠償金額はその1/2ですから、10万です。 つまり減額となるわけです。減額というのは要するに自賠責の範囲であれば、ご質問者の責任部分も支払ってもらえたけど、任意保険からはご質問者の責任部分は支払いませんので、その分受け取る金額は減額されますよ。 という意味です。

arigatou7
質問者

お礼

大変解りやすいご返答ありがとうございます。

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