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交通事故

一ヶ月ほど前の夕方に、加害者の前方不注意により、車で突っ込まれ(私は自転車です)、右ひざを負傷しました。 事故を起こした際、加害者は勤務中にもかかわらず、その後会社に事故を起こした旨を報告していませんでした。相手の会社が事故が発生したという事実を知ったのは、事故の次の日のお昼頃に、謝罪等の電話がないことを不審に思った私が、会社に電話をしたからでした。 ただでさえ、事故直後に納得のいく謝罪もしてもらえなかったのに、もみ消そうとしたとはどういうことだと思い、非常に腹が立ったので、加害者の会社が作成した事故報告書に、一応事故をもみ消そうとしたということを盛り込ませ、原本をコピーさせ、担当者のサインも書かせ、受け取りました。 右ひざの治療も終わり、そろそろ示談に入るのですが、未だにちゃんとした謝罪も受けてなく非常に腹立たしいです。示談の際、感情面は当然切り捨てられると思っているのですが、そのことに触れずに普通に示談を終えてしまうのは、歯がゆいです。そこでお聞きしたいのですが、このことをネタに、慰謝料とは別に口止め料として、お金を取ろうとするのは法律的にダメなんでしょうか??教えてください。 ちなみに、過失は100対0で加害者側にあるという書面も書かせ、私の手元にあり、加害者の会社は割りと大手です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

誰がどこに対する口止め料でしょう? 加害者が勤務中の事故を会社に届けるということは法律で定められたものではないので、それをどこに公表しようとなんの罰則も発生しませんので、口止め料というものがまったく意味がありません。 ご質問者がこのことを例えば、インターネットで○○の社員は事故しても会社に報告せず、会社もまともな対応しないと書いたり、マスコミにリークして記事になったり(記事になるとは思えませんが)そのようなことを考えているのであれば、そのこと自体が名誉毀損や信用毀損の不法行為になり、それを題材に口止め料を請求すれば、ゆすり、たかりで逆に訴えられかねません。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

まずいでしょうね。 >このことをネタに、慰謝料とは別に口止め料として、お金を取ろうとする 先ず始め、「このこと」自体がとりたてて口止めするに値しない事ですので、意味が無いと思います。 記載の通り、感情面は切り捨てられます。 それと、上記のようにして金品を取ろうとする行為が「ゆすり、たかり」となり、大手の企業であれば顧問弁護士が出てきて、コテンパンにやられますよ。 金品は強要せずに、「○○という大手企業さんは、社員のモラルについてはどの様に考えられているのか?業務中に起こした事故の被害者への対応は個人任せで、社としては関係無い様な対応をされる企業なのですか?」 と企業責任を問う形で追い込まれた方が賢明かと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律上はすべて慰謝料の中に含まれます。慰謝料の増額を交渉してください。

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