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交通事故の加害者が倒産してしまったら

交通事故の加害者とその雇い主と示談をしましたが、示談金を払ってもらえません。 加害者は会社を辞め、行方知れずです。 会社は景気が良くなく、いつ倒産してもおかしくない状態です。雇い主相手に損害賠償請求の訴訟を起こしている間に、会社が倒産してしまったら訴訟は打ち切りとなりますか?

みんなの回答

回答No.3

 私も日本で交通事故にあい、相手が支払能力なく損をした経験があります。  アメリカでも生活していたのですが、そういう話はざらにあり、極端な話、相手が逃げて出てこないから、裁判には勝てますが、裁判に勝っても、一銭にもならない。相手が死んでも同じです。そのときはせめて自分が殺されなかっただけ幸いと思え、なんていう考え方が普通でした。それは、泣き寝入りとはいいません。本当の事故です。  会社(法人)は人より簡単に死ぬ(解散:いうなりゃ自殺ですよ)ことができるのです。また、訴訟で勝って確定するのは、支払いの義務ですから、債務です。他の債務より優先しては呉れません。破産の時の処理で、現場に乗り込んでがんばればなん%か回収できる可能性もありそうですが、そんな金額のために時間をつぶすかどうか...  本当の事故は支払能力のない加害者に被害を受けたときに確定する。  こういうときの救済制度は、国を問わず、われわれの社会にはほとんどないですね。姉歯事件もそういう感じになってきましたね。  お気の毒です。  

KOboys
質問者

お礼

本当の事故は支払能力のない加害者に被害を受けたときに確定するですか。至言です。

回答No.2

会社の破産は、会社解散事由の一つです。 会社が解散してしまった以上は法人格も消滅してしまうので、被告がいないことになり訴訟は打ち切りになります。 資力の回復などということは考えられません。 破産の手続き内で、回収することが考えられますが、他にも債権者が沢山いると思いますので、現実的な回収は見込めないでしょう。

KOboys
質問者

お礼

paradox777さん、ありがとうございます。 雇い主は個人としては資産家のようですが、会社のほうは所属業界全体が衰退に向かっているようです。 会社解散の時期を早めることになるだけの訴訟に、わたしの時間と労力を消耗するのは気が滅入ります。 一方、当初の約束を一片たりとも履行しない雇い主に一撃を与えたい気持ちも捨て切れません。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

訴訟自体は打ち切りにはなりません。 ただし、勝訴して○○円を支払えという判決を得ても、 支払能力がないと実際の取立てができません。 これが司法の限界です。 しかし、確定判決は10年間有効ですから、相手が資力を回復したときに 取立てすることができます。

KOboys
質問者

お礼

gyousei4305さん、ありがとうございます。 雇い主は年配の方で、会社も業績がよろしくないようなので、裁判中に会社を倒産させてしまうおそれがあります。 勝訴したときに会社(法人)が存在していなければ、誰に払ってもらえるのか心配です。 会社が破産したときに、債権者と思しきところに裁判所から債権の有無の照会状が来ることがありますが、自主廃業の時にも、こうした照会状が来て、訴訟が確定するまで訴額相当が分配されずに留保されるとも思えないのですが。

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