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事故加害者への交通費請求について

事故加害者への交通費請求について 第三者行為による労災事故です。 示談で通院交通費は提示されましたが、労災手続に要した労基署や警察署への交通費は請求するのは難でしょうか?  判例情報がありましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

どのような事故かもわかりませんし、法律家ではありませんが、私の経験が参考になればと思います。 私は追突を受けて交通事故となり、被害者となりました。 過失割合が0でしたので、加害者の加入する保険会社と直接交渉で、いろいろなものを請求しました。 勤務先などへ提出するための交通事故証明の取得費用や警察による実況見分のための交通費、さらには、物損部分の車両修理のための修理工場までの交通費も請求し、保険会社からお金を受け取りました。 さらに勤務先へ欠勤などを伴うため、診断書の提出が必要となったため、診断書の取得費用も貰いましたね。 事故が無ければ必要なかった費用の支出は、原則請求可能だと聞きました。しかし、自分が契約する交通事故に伴ってもらえる保険金の請求のためのものは、加害者側で負担するものではないといわれましたね。 参考になればと思います。

CHIEMONJU
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会通念上かんがえると、妥当な判断だと思います。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>労災手続に要した労基署や警察署への交通費は請求するのは難でしょうか?  出来ません。 警察署へいった理由は何でしょうか? 事故と届出などであれば、其れは事故当事者の義務として行ったものです。 労災への届出は、基本的に労災に行かなくても出来ますよ。 それをわざわざ行った所で、損害の拡大をさせただけの話となります。 私自身労災を使用したことはありますが、後遺障害にかかわる診断以外のものは郵送で済むものです。 郵送で済むものをわざわざ出向いても、それまで支払うと言う必要はありませんからね。

CHIEMONJU
質問者

お礼

なるほど。No.1さんと正反対のご意見。 労基署の役人の言い分に近い。 労災法では、隣町への通院交通費さえ認めませんからね~。 あとは民事での判断になるのでしょうね。

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