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交通事故における時効について
知人が5年前、事故に合いました。 路肩に車を止めていたら後ろから車が突っ込んできたというものです。 そのとき足に負傷を負い、現在も治療を続けています。(障害者の認定は既にされているっぽいです) 本人は交通事故のショックで消極的になり、相手への損害賠償請求方法の 手続きなども全く調べてないようです。 ところで交通事故には時効というものがあるらしいのですが、それはどういったものなのでしょうか?本人は多分ほとんど手続きなどをしていないようなので、もし時効にひっかかっていたら示談金?や損害賠償金をもらえないのでしょうか?
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- tpedcip
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未だ保険会社が治療費を払っているようですので時効は成立していませんね。良かったです。 損害賠償で請求できる物は、治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費、介護が必要であれば介護費、文書料、物損関係も損害賠償の対象です。 後遺障害が残れば、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来介護が必要であれば介護費、家の改造が必要であれば改築費等が請求できます。 長期の治療期間を要しておられますが、治療しても症状に変化が無い場合は、症状固定とする事も年頭に入れるよう伝えてください。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
本来なら3年で時効なのですが・・・。 今現在も治療を受けておられるようですね。 で、その治療費は何処から出ていますか? もし、保険会社が治療費を支払っていれば未だ時効は成立していません。 保険会社からの支払がストップしているとして、それは何年前ですか。 支払がストップして3年以内なら未だ時効は成立していません。 ここを確りと確認されて補足説明で返答をして下さい。
お知り合いは気の毒でした。損害賠償の請求には時効があります。 交通事故の場合は3年です。残念ながら、請求は出来ません。 こちらのサイトは遺族を対象にしていますが、参考までに。 http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/minji-how.htm#w-02
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
相手がわかっているのなら、3年で時効です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujjikou.html
補足
返答ありがとうございます。 治療費は保険会社から毎月支払われているようです。 tpedcipさんの話によると大丈夫そうですね。 非常に助かりました。ありがとうございます。 しかし、その損害賠償の請求権というのは治療費に関してのみでしょうか? (たとえば入院費・看護代・精神的苦痛に対する賠償・通院費など) 事故を起こされたことで生じた物的損害(車を路肩に止めていたので車も大破しました)や、入院中仕事ができないわけですから、その損害代金などは請求はできないのでしょうか?