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慰謝料請求の妥当性、訴訟に伴う不法行為に関して

訴訟(少額訴訟)を被告側として受けました。 しかし事実と異なることが多々あるため通常訴訟に移行し反訴を考えおります。 反訴する内容としてはストーカー規制法(脅迫罪・傷害罪)を想定しており、値する証拠・証人可能です。 又不法行為も考えております。 しかし懸念点が2点あります。 ・原告側が精神障害者であることで不法行為の立証が難しい (精神障害者であることは今回の訴状を通して知りました) ・原告との交際および脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であること (反訴における内容の時効が過ぎている) 私の希望としては今回の訴訟を取り下げ示談交渉をしたいです。 この場合慰謝料を請求してもよろしいのでしょうか。 (時効が過ぎているため慰謝料請求は不当でしょうか) 論点とは外れますがもう1点質問です。 原告とは二度と会うことがないと思っていましたが、 今回の訴訟にあたり過去のストーカー被害を思い出し、 期日が近付くにつれて精神的苦痛がひどくなっている現状です。 不運にも転職活動時期と重なり本件を優先しているため、収入もありません。 これまで感じたことのない精神的ストレスをこのままにするのは良くないと思い、 近々精神科に足を運んでみる予定です。 本件に勝訴または示談交渉成立した場合(又は不法行為と認められた場合)、上記の事柄(精神的苦痛)も不法行為に当たるのでしょうか。 下記に質問をまとめます。 ・原告が精神障害者であることで不法行為の立証が難しいのではないか ・脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であることで慰謝料請求が不当になるのではないか ・訴訟を通して伴った精神的苦痛が不法行為として慰謝料請求はできるか 以上3点です。 最善のアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

もうひとつの質問と関連して その提訴じたいがストーカー行為の連続であると捉えることもできるかと思います。 だから時効消滅していないと主張できる。 精神障碍者であるといっても 訴訟という行為ができるのだから 社会的判断能力があるということになります。 だから障害による免責ということもできないということです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まず、脅迫罪等の刑法犯罪については「刑事事件」であるため、罪そのものは民事訴訟では争えません。 不法行為に対する慰謝料の請求における時効は民法第724条に基づいて、対象人物が明らかであるならばその時点から起算して3年です。なので、脅迫や傷害といった不法行為に対する慰謝料の請求は3年で時効を迎えることから、4年前の事件における請求はできません(やってもこれを根拠に否定される)。 ストーカー規制法違反についても同様ですが、これは「今現在も進行中の出来事」であるならば、4年前当時から続いている付きまとい行為として訴えることはできると考えられます。ただ、この場合でも事件として立件されているかどうかというのも一つのポイントであるため、被害届の提出を考えたほうが良いでしょう。 精神的苦痛(事件を思い出すようなこと、訴訟により時間を割かざる得なくなったこと)については相手の不法行為ではありません。訴えること自体は誰にでもできることで不法行為ではないからです。 相手が精神障害者の認定を受けているとしても、付きまとい行為などが立証できるならばこれを辞めさせることや、既に「裁判所に訴えているのは相手」という事実があるので「裁判を争うだけの能力がない」とは言えませんから、多少の事情は勘案されても全く争えないということはないと考えられます。 訴訟が原因での精神的苦痛に対する慰謝料請求は、過去のこととは別に請求自体はできます。不法行為によって請求するのは賠償で、慰謝料とは異なります。慰謝料は「精神的なものを金銭で代替して賠償するもの」ですから、不法行為かどうかではなく、どれだけ迷惑したかを金銭に換算して出すものになります。 精神科に行くかどうかはあなた次第ですが、通常訴訟に移行するのであれば、多少最初に出費があったとしても弁護士に相談あるいは雇って裁判に臨んだほうがよいでしょう。個別の事情によってはここでできないといったことが「できる」かもしれませんし、訴えそのものを起こすべきではないとなるかもしれません。

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