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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士に対する損害賠償の請求期限)
2年経過前に司法書士に損害賠償を請求することは可能か
このQ&Aのポイント
- 民法172条により、弁護士や公証人に対する債権は2年で消滅する
- 弁護士に損害賠償を請求するためには、2年経過前に訴訟を提起する必要がある
- 司法書士に対しても同様に、2年経過前に訴訟を提起すれば責任追及が可能
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟代理人になってもらって敗訴した場合で対応(腕)が悪かったから損害賠償というのは弁護士でも司法書士でも認められませんが、(この場合にというわけではなく、一般論としてですが)手続に関する不備の場合は損害賠償請求も可能です。 今後の方策としましては、事実を争うことになるでしょう。証拠と(法的)主張が必要ですが、本人訴訟は極めて難しいかと思います。どのみち本人訴訟は無理ですから、弁護士に(有料)相談された方が宜しいかと思います。相談の段階では相談費用はかかりますが着手金は発生しませんので。 それ以外では、質問者さんも法務局・司法書士会に懲戒請求をしているようですから、今後も両者の聴聞を行い第三者としての判断が下されるかと思います。それで見込みがあるのがはっきりしてから弁護士に相談するという形をとっても良いかと思います。
その他の回答 (1)
- cambridge
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回答No.1
法解釈を間違えています。 民法172条の短期消滅時効に関する規定は、弁護士の依頼者に対する報酬請求権が2年で時効にかかるということです。時効の中断事項にかからず、二年間経てば弁護士にお金を払わなくて良いということであって、弁護士に損害賠償請求する場合は別です。相手が弁護士であれ司法書士であれ貴方が請求する場合は、債務不履行による損害賠償は10年、不法行為による場合は3年です。 さて、それよりも大事なことですが、何を理由に損害賠償したいのでしょうか?司法書士に訴訟代理人になってもらったのでしょうか?裁判書類作成でしょうか?それとも登記でしょうか? また、どのような対応でしたか?
質問者
補足
回答ありがとうございます。市民法律相談等もあてにならないので困っています。弁護士に着手金をかなり払えばよいのだとは思いますが。
お礼
ありがとうございました。