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損害賠償請求

破産免責不許可、復権、破産宣告前の損害賠償債権の現時点での提訴は可能?(1)私は個人で飲食店を経営しておりました。放漫経営であったせいもあり、またクラブ等で浪費もし借金がたまってしまい、仕入れ先等の債権者から2004年ころ破産を申立てられ2005年破産宣告になってしまいました。(2)個人で飲食店を経営していたので、借金はすべて私の個人めいぎでした。(3)しかし、田舎での商売のため財産として不動産がありましたがたいした金額ではありませんでした。後売掛金が少し有りました。(4)そこで破産管財人が選任され(3)の財産の処分、回収をして債権者に配当をし、破産手続は2006年に終了いたしました。(5)免責許可の申立をしたのですが浪費等の理由で免責不許可になってしまい、復権ができませんでした。(6)今思い出したのですが、2003年頃損害を受け(消滅時効は10年)損害賠償債権(ないし類似債権)があることが判明しました。(6)別に破産管財人に隠していた訳ではなく、また破産管財人が知っていたとしても裁判に勝つか否か、経費倒れであったと考えたかもしれません。(7)現在まだ復権していず破産者ですので損害賠償請求訴訟を裁判所に提起できるか教えてもらいたいと思っています(実体上の権利についてはともかく。債権が有るか否かは別として)。訴訟能力、権利能力、当事者能力等。裁判は却下? 質問投稿日時:09/05/15 12:54 質問番号:4960562

みんなの回答

  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

権利能力は実体法の概念、訴訟能力と当事者能力は手続法の概念なので分けて説明します。 権利能力は私法上の権利義務の帰属主体たりうる地位資格を意味します。民法は出生により権利能力を取得します。破産宣告により失うものではありません。よって実体法上の権利能力は当然有しています。 訴訟能力は訴訟当事者として自ら単独で有効に訴訟行為をなし受けうる能力の意味です。実体法上の行為能力者にはすべからく訴訟能力が付与されます。破産者は旧禁治産者などとは異なり保護の必要はありませんから訴訟能力は失われません。 当事者能力は訴訟上の地位や効果の帰属主体たりうる一般的資格をいいます。実体法上の権利能力者は権利義務の帰属主体であってその権利義務をめぐる紛争につき当然訴訟が予想されるから訴訟法上の地位の主体としての当事者能力は認められます。破産宣告を受けていても実体法上権利能力者である以上当然当事者能力を有します。 その他、当事者適格や訴えの利益が訴訟要件としてあげられますが、質問にないので割愛します。ただ、これらも破産者であることから訴訟要件を失う事はありません。 以上より訴訟要件は具備しており訴え却下判決とはならないと思われます。実体審理のすえ請求棄却になるか否かが争われると思われます。

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