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消滅時効について

初めて質問します。 民事裁判での勝訴判決が出ておりますが、債務者からの支払いは未だにありません。 支払いがなければ時効の中断が発生しないと聞いておりますが、財産開示請求や内容証明通達(債務者受取り)でも時効は中断しないのですか? ご回答の程、よろしくお願いします。

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回答No.1

関係の深そうな民法の規定を貼り付けておきます。読んでいただければ大体わかると思うのですが。勝訴されているんですから、強制執行なさるという道もありますね。 (時効の中断事由) 第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一  請求 二  差押え、仮差押え又は仮処分 三  承認 (破産手続参加等) 第百五十二条  破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 (催告) 第百五十三条  催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条  差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十五条  差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 (承認) 第百五十六条  時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 (中断後の時効の進行) 第百五十七条  中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2  裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (消滅時効の進行等) 第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

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