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慰謝料請求について

まずは刑事について 傷害で相手は告訴していますが、相手は嘘を言っていて事実を否定しています。被害は全治一週間の診断書がありますが、目撃者等の証拠はないです、警察では起訴はされないかなといわれましたが、検察ではまだ処分はきまっていません、ただこちらの言い分は嘘ではないと思ってるようです。検察官の判断にはなるとはいえこの程度の傷害事件では起訴されるようなことはないのでしょうか? 次に民事です。慰謝料請求について民事上の時効は、 1.被害を知り、また加害者を特定できたときから3年 又は、 1.被害が発生したときから20年 ここでいう加害者特定とは相手が容疑を認めた場合が加害者特定になるということですよね?となると認めない限り慰謝料請求は相手はできないのでしょうか? 事件発生からは4年経っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

あなたが告訴していれば検察にはあなたに起訴、不起訴処分を通知する義務があります。 告訴については下記のサイトをご覧ください。 警察で取調べを受けたようなので、告訴済みだと思います。 >書面なんでしょうか?そこでは相手の名前等もわかるのですか? これは残念ながらわかりません。 >相手が時効の利益を放棄すれば再び請求可能→時効の援用がされる場合もありますよね? 時効の利益を放棄すると、再び時効を援用することはできません。 もちろん、放棄した後、直ちに時効が進行し、再び時効が完成すれば、請求権を失います。 >刑事事件としては解決していたら警察はとりあってくれるんでしょうかね。 なにを以って刑事事件として解決とおっしゃっているのか良くわかりませんが、傷害罪の公訴時効は7年です。 ふたたび捜査を要求できますし、その際にこのコメントに書かれていたことを主張し、職務怠慢として苦情を申し立てるといってみたらどうでしょうか?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4

その他の回答 (5)

回答No.5

消滅時効が完成しても、相手が時効の利益を放棄すれば再び請求可能です。 具体的には ・賠償金の一部でも払う ・利子を払う ・債務の猶予を申し出る etcをすれば、時効の利益を放棄したとみなされます。 相手にこういった行為を促したらどうでしょうか? また、単純な支払い請求でも六ヶ月間は消滅時効の完成が猶予されます。 ただし、その六ヶ月の間に裁判上の請求、つまり訴え提起が必要です。 完全に四年以上経過しているなら、この請求によって時効が中断していることは無いでしょう。 20年というのは被害発生、つまり事件発生から計算します。 これは時効制度に似て非なる制度です。 除斥期間というものです。 除斥期間にはじこうと異なり中断がありません。 また、加害者に請求すべき賠償金を警察に要求することはできないでしょうが、きちんと警察に責任を追求したほうが良いと思います。 検察が起訴を取りやめるにしても、不起訴に決定したことをあなたに知らせるはずです。 その知らせが無いならやはり警察の怠慢でしょうね。

tori-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。色々調べていますが、 相手が時効の利益を放棄すれば再び請求可能→時効の援用がされる場合もありますよね? きちんと警察に責任を追求したほうが良いと思います。 →刑事事件としては解決していたら警察はとりあってくれるんでしょうかね。 検察が起訴を取りやめるにしても、不起訴に決定したことをあなたに知らせるはずです。 →そうなんですか?これは必ず被害者にも連絡がくるものなのですか?検事からですよね?書面なんでしょうか?そこでは相手の名前等もわかるのですか? すみません。質問が題名と離れてしまいましたね。

  • walkingdic
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回答No.4

>ここでいう事件発生から20年というのはどんな例があるのでしょうか? これは除訴期間と言われているものです。 つい最近も裁判が結審した例がありますので(判決はこれからです)、それで説明しますね。 家族の一人が行方不明になりました。事件に巻き込まれて死亡した可能性は高いものの、真実はわからず27年たってから犯人がみずから自首しました。殺人の刑事訴追の時効は当時15年(現在20年となりました)なので、刑事訴追は出来ませんが、遺族が民事訴訟で損害賠償を求めました。 ここで問題なのは、犯人がわかったのは最近ですから、通常の時効である犯人を知ってから3年の時効にはかかっていません。しかし、除訴期間の20年は超えているので、損害賠償請求出来ないのではという話です。 これの結論はまだ出ていません。ただ形式的には時効が成立しているので、あとは裁判所がどう判断するのかです。

tori-nao
質問者

お礼

とてもわかりやすく参考になりました。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

認める認めないは関係ありません。賠償責任が発生するかの判断は裁判所であり、裁判所が「犯人」と認めてくれるような材料をあなたが出せばよいわけです。 ただ消滅時効にかかっているかと思われますので訴えても却下される可能性があるかと。

tori-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。 「犯人」と認めてくれるような材料・・・・傷害を受けた診断書しかないです。厳しいですね。。。

回答No.2

4年前の傷害を、今告訴したということですか?

tori-nao
質問者

お礼

事件発生に被害届と診断書と一緒に警察に提出していましたが、警察が放置していたようでそのままになっていたみたいなんです・・・警察に責任はとえないんでしょうけど。。

  • walkingdic
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回答No.1

>ここでいう加害者特定とは相手が容疑を認めた場合が加害者特定になるということですよね? 違います。自分が加害者が誰であるか認識できたときです。 >事件発生からは4年経っています。 事件発生時にその相手はわかっているのではないですか? であればもう消滅時効にかかっていますけど。

tori-nao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事件発生に相手がわかっていたので消滅時効3年にかかっていますね。。。 ここでいう事件発生から20年というのはどんな例があるのでしょうか?3年以上たってから加害者がわかったときは消滅時効20年となるのでしょうか?(ありえないとは思いますが)

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