• 締切済み

慰謝料請求

私は、昨年5月に下宿先にて傷害事件にあいました。 怪我は、右手の甲打撲と左足首靭帯断裂。 全治3ヶ月でした。 それから刑事裁判を経て、加害者は懲役1年、執行猶予3年に。 判決後、手紙にて損害賠償と慰謝料を払いますとの謝罪文が届きました。 しかし、支払い額の件での手紙のやりとりに半年以上たちました。 財産的損害賠償には、応じているのですが… (治療費、通院交通費、物損、休業保証) 精神的損害、いわゆる慰謝料について支払わないと言ってきてるのです。 慰謝料は、傷害事件の慰謝料で調べた大体の相場をみて、20万請求しています。 どうしたら支払いに応じてもらえるのでしょうか? どの様に手紙に書けば、納得してもらえるのでしょうか? 民事裁判という手もあると思いますが、それは金銭的に厳しいのでなかなか手が出ません

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

裁判外紛争処理制度(ADR)が充実してきていますので、和解(いわゆる示談)を試みてはいかがでしょうか。 そのほか、裁判所における民事調停という手続き方法もあります。 くわしくは、お近くの弁護士会などに問い合わせてみてください。 日弁連 - 全国の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html -東京弁護士会によるADR- 紛争解決センター |裁判外の紛争解決機関| お知らせ | 東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等) http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html 裁判所 | 民事調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> どうしたら支払いに応じてもらえるのでしょうか? 相手が「なるほど」と納得するような、請求の根拠を提示してください。 > 慰謝料は、傷害事件の慰謝料で調べた大体の相場をみて、20万請求しています。 過去にそういう事例があったのだから自分にも20万円支払えってのは、相手にとって受け入れ難いでしょう。 また、しっかり調べれば、慰謝料請求したが支払われなかったような事例もあるハズ。 > 精神的損害、いわゆる慰謝料について支払わないと言ってきてるのです。 具体的な損害の内容を提示すると良いです。 ・ケガした事により「痛かった」分は、治療費に含まれます。  治療した医師がヤブだったために、余計に痛かったのかも知れませんし。 ・そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの症状があったのであれば、その症状が出ていた時分に心療内科でカウンセリングを受け、診療の記録、治療の実績、診断書を取得しておけば、精神的苦痛を主張するのに非常に有効でした。 ・相手が誠意ある対応を行なってくれないって事は、相手の裁判中であれば検察に上申するなど、交渉の材料にする事が可能だったのでは。  慰謝料の支払いについて、誓約書なり、担保なり、保証人を立ててもらうなどしていれば、別の対応が出来たかと。 途中での対応が良くなかったのではないかと思います。 具体的な対応は、裁判の詳細とか、その手紙などのやり取りを確認しないと何とも言えません。 電話帳で県の弁護士会を調べて連絡、状況を説明し、適任な弁護士を紹介してもらう事をお勧めします。

回答No.4

No2です。 私の先輩は2回程、当初払わないと言っていた人間から 少額訴訟を通して払ってもらった実績があります。 費用は少額訴訟でおさまれば、通常訴訟に比べれば格安です。 少額訴訟を拒否される場合もありますが 原告がそこまでやりたくなかったら 取り下げればいいだけです。 結果はあくまでケースバイケースで やってみる価値は十分あるといえます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.3

> どうしたら支払いに応じてもらえるのでしょうか? 質問者さんは「払え」という、相手は「払わない」という、法的手段を使わないなら後はあなたの交渉術ですね。 しかし、営業マンが「セールスの極意」という本を読んだからといって直ちに売り上げが上がる事が無いように、ここで説明したところで直ちに実践など出来ません。 結局質問者さんに交渉術が無いのならあきらめるしかありません。 > どの様に手紙に書けば、納得してもらえるのでしょうか? 「手紙」「手紙」と言いますが、それは普通郵便なんですが、内容証明ですか?

tikurin44
質問者

補足

お返事が大変遅くなりすいません。 お返事ありがとうございます。 手紙とは、普通郵便です。

回答No.2

慰謝料を払いますとの証拠が揃っているのでしたら 小額訴訟はどうですか? 簡単ですよ。

回答No.1

>どうしたら支払いに応じてもらえるのでしょうか? 裁判にするしかないでしょう。 強制的に取り立てる方法はありません。 >どの様に手紙に書けば、納得してもらえるのでしょうか? 手紙で納得するような話なら、最初から傷害事件になんてならないのでは? 裁判にしないという事が(たとえニュアンス程度であっても)伝われば、相手は絶対に応じないでしょう。 逃げ切れますもん。

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