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慰謝料の請求できますか?

先日、仕事中に泥酔の男に暴行を受けました。こちらは、無抵抗で一切手は出しておりません。証人も2人ほどおります。警察が駆けつけ、その場で告訴の旨を伝えたため、男は現行犯逮捕されました。こちらも、打撲や頚椎捻挫などで全治3週間の診断を受けました。相手の男に対し、慰謝料などの請求をしたいのですが、そいつは (1) 生活保護を受けている(無職) (2) 精神病院に通院暦がある (3) 家族も無く身元引受人も無し(現在64歳)      らしいのです。傷害の前科もあるらしく刑事罰だけでは許せません。 こんな奴からでも、慰謝料を取ることができるでしょうか?  どなたか、良きアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Fujjy
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.3

こんにちは! 民事上の請求はできますが、慰謝料が現実問題として出てくるかは微妙です。 例え、生活保護を受けていても銀行にあるお金は差し押さえられますが、現実的ではないです。 私も同様な経験がありましたが、慰謝料請求はしませんでした。弁護士費用などを考えると赤字になりそうですし・・・ ただし、「忘れてしまうのが一番!」的な発言はいたしません。忘れることは絶対にありませんから!! 私は、既に1年半ほど経過していますが、まだ頭にきています。 日本の法文化は、慣習の元に消え去ることが美徳のようです。日本の慣習では「泣き寝入り」が普通のようです。 winningshotさんが、どのような判断を下すかはわかりませんが、一度、弁護士さんと相談されるのがよいでしょう。 ちなみに、刑事罰が与えられてしまえば、前科がありますので罰金刑ではない可能性が高いので、お金は取りやすいかも!!

noname#1856
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。Fujjyさんも同様の被害に遭われたんですね。警察の話では再犯なので特に厳しく処罰したいと言ってましたが・・・。10発以上くらったので「泣き寝入り」だけはしたくないですよね。

その他の回答 (3)

  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.4

2年程前に私の知人が同じような目にあっています。そのときの実際の対応がどうなったかのお話も踏まえてお伝えします。 私の知人は、片目の視力障害になりましたので、犯罪被害者等給付金の適用を受けることが出来ました。加害者は30日間の労役に行きました。 ご質問の件であれば、全治3週間という期間ですから、治療にもそれなりに時間もかかる事でしょうし、憤慨されるのも無理は無いでしょうね。 ただ、刑事訴訟も民事訴訟も難しいでしょう。言い方を変えれば「やられ損」になってしまうケースになりかねないでしょうね。 刑法 第39条 (心神喪失及び心神耗弱) 1 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 と刑法に規定されています。 精神病院に通院歴がある、前科があるということでしたら、2が適用される可能性が高いですが、罰金刑で終わることになるでしょう。 但し、生活保護を受けているという事は、相手に支払能力がないことを意味します。支払能力がある者には絶対に生活保護の対象にはなりませんから。 ですから、例えば10万円の罰金だったら、今現在の平均は、1日5000円8時間の計算で20日間の労役で刑務所で労働することになります。 判例によって1日の単価の上下がありますが、平均的なところです。 第十八条   【 労役場留置 】 第一項 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 #2の方が回答されている通り、犯罪被害者等給付金の適用を考えた方が正解かもしれませんが、それも少々難しいと思います。 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律 (目的) 第1条 この法律は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかにこれらの者を援助するための措置を講ずることにより、犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的とする。 という目的ですから、治療が完了し、あなたに後遺症が残らないとちょっと難しいと思いますよ。先にも言いましたが、私の知人は視力障害となった関係で、容易に給付金を受けることが出来ましたが・・・金額は覚えていません。 ただ、各都道府県の公安委員会にあなたがお訪ねになってみてください。警察では民事不介入なので、教えてはくれると思いますが、実際の手続きには動いてくれません。 民事訴訟の場合も同様、慰謝料を請求しても無理でしょう。 #3さんの回答である差押は、実際問題難しいですし、複雑な手続きが必要なので、法律知識のない人ではちょっと無理ですし時間もかかりますね。 そうなると弁護士に依頼するわけですが、この着手金も高いので、もし勝ち取ったとしても、逆に支出の方が大きくなり、結局あなたが赤字になることが容易に予想されます。 それに生活保護の資金は差押は出来ませんので、預金口座にあるお金が生活保護資金としての振込みしか無い場合は差押も不可能になります。 資産も相手にないようですからね。 それに例えば、JRでよく飛び込み自殺のニュースなども聞くと思いますが、そのためにJRは運行中止とか、代替輸送といった措置を取りますが、そのときの損害額は遺族に請求するけれども、実際は取れないことがわかっているので、一応請求するだけで終わり、あとは何もしないのが実際の対応です。 それからちょっとここから先は厳しいことを言わせてもらいます。 私の知人にも同じ事を言いました。 多くの人々は >歩いていても何があるか分からない・・・・・嫌な時代ですね と思ってると思いますよ。私もそう思いますからね。 ですがもっとはっきり言うと、「自分の身は自分の責任で守る時代」 に時代が変化しているのだと私は考えています。 「誰かが守ってくれる」訳じゃありません。 少々話は飛びますが、預金の「ペイオフ解禁」も「自分の財産は自分で守れ」 と言っているのと同じですよ。 >こちらは、無抵抗で一切手は出しておりません。証人も2人ほどおります。 とも言っていますが、「自分の身は自分の責任で守る時代」なのですから、逆に見ればあなたが無抵抗でいることで、事件の拡大を招いたともいえますよ。 下手をすればあなたが死んでいた可能性だってあるのですからね。 周りの証人が止めたり、あなたが逆に取り抑えるなどすれば嫌な思いをすることも、3週間もの怪我をすることも無かったかもしれませんよね。 一般市民でも「現行犯」であれば逮捕権がありますし、状況によっては「正当防衛」にもなります。多くの人はそれを知りません。今回のことでも、無抵抗でいることの危険性がどれだけ高いのかをよく知ったと思いますよ。 ある程度の護身術は必要だと思いますね。 #3さんの回答で >日本の法文化は、慣習の元に消え去ることが美徳のようです。日本の慣習で >は「泣き寝入り」が普通のようです。 と言っていますが、私見を言わせて頂きますと、別に美徳ではないと思います。現実問題として取れるか取れないかの問題だと思うのですが。 法律の文化も確かにありますが、そればかりではなく、法律を制定したときにはそこまで予測不可能だったという現実があり、その穴をかいくぐるようなな人間も存在するわけです。 頭に来るのは判ります。私も少なからず相手は普通の人ですが、同じような経験は大なり小なりありますからね。気持ち的には理解できますが、慰謝料請求するのは最終的にあなたが選ぶことですから「止めなさい」とは言いませんが、現実問題無理だと思います。 ご参考になれば幸いです。

noname#1856
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。確かに相手が素手であり、幸い通行中の男性が間に入って助けてくれた(質問欄には記入しませんでしたが)事もありこの程度の怪我で(悔しいですけど)済んだのかも知れません。民事訴訟を起こせば、やはりこちらの支出が大きくなりそうですし、生活保護者からでは、金が取れないのが現実な様ですね。《ホントに悔しい~!!》 刑務所で働いた金でもブン取ってやりたいです。ご意見を参考に職場の仲間にも相談してみます。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.2

事実上、相手側からは請求できないでしょう。資産が無きに等しいですし、精神科への通院暦があり、刑法39条が適用される状態まで悪化していたことが原因と判断されたら、刑事罰適用も微妙です。 あとは災害給付金の適用対象となるかどうかですね。そのあたりは警察の方に「何とかならないか」と聞いてみると良いでしょう。

noname#1856
質問者

お礼

どうもありがとうございました。まだ、警察に行く機会があるので相談してみます。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

精神病院に通院暦がある場合は刑事事件により処罰されないことがあるだけで、 民事によって慰謝料の請求をすることき一向に構いません。 しかし、生活保護を受けていることから 慰謝料を受領することは大変難しいと思います。 財産があれば差し押さえなどができますが、 慰謝料額(8万円前後・治療費別)から見て現実的ではないと思います。

noname#1856
質問者

お礼

ありがとうございました。歩いていても何があるか分からない・・・・・嫌な時代ですね

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