• 締切済み

突然慰謝料を請求されました

私は、昨年7月末に電車内で傷害事件を起こし相手方に全治2週間の怪我を負わせてしまいました。(頚椎捻挫、顔面打撲)その後、警察で取調べをすませました。そして、罰金刑が確定しましたので今年の1月に20万円の罰金を納付しました。すると、今まで連絡が一度も無かった相手方から突然代理人(弁護士)を通して”77日間通院したから慰謝料を100万円振込め”と書面が届きました。一般的に考えて、全治2週間の怪我を77日間も通院したと言う被害者の行動が慰謝料を目的とした金銭要求としか感じられません。相手が診療・診察した病院は「東京医科歯科大学付属病院」という名門の病院です。診察結果に間違いは無いと思いますので、私は、全治2週間の怪我を77日間通院したという相手に対して恐喝されている感覚があります。どのように対応すればいいのか教えて戴けませんか。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> 労災申請(第三者行為災害)をしており既に保証を受けている可能性があるのですが、 第三者行為災害の場合被害者は、 ・加害者である質問者さん ・行政 の両方に支払いを請求する権利を持つ事になります。 ただし、本来なら加害者によって支払いが行われるべきであり、二重に支払いを受けるのは不合理です。 この場合、三者の間で調整が行われる事になっています。 1)加害者→被害者 2)加害者→行政→被害者 いずれかの方法で支払いを行いますが、請求内容が妥当だと仮定して、加害者に支払い義務があることに変わりはありません。 質問者さんが加害者からの支払請求に応じた場合、支払いの記録をしっかり残しておけば、行政からの請求が来た際に問題になりません。 その場合は、被害者が行政に返納する事になります。 領収書を出してもらうか、分割の場合は示談書などで毎月△万円の振込みの記録を領収書とする旨記載するとか、そういう対応で良いかと。 そういう点も含め、専門の弁護士なんかから説明を受けた方が良いです。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.7

>相手方(被害者)は昨年、労災申請(第三者行為災害)をしており既に保証を受けている可能性があるのですが 通勤中に起きたことだったのでしょうか。 第三者行為災害だと、労災が治療費を立て替えてくれて、 それは後日、労災から加害者に請求がいきます。 それ以外に、慰謝料を支払えということでしょうか。 たしかに治療費と慰謝料は別のものですが。 やはり、弁護士さんに相談したほうがいいです。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

慰謝料請求の根拠として、その内訳、診断書、通院の根拠、治療の実績などを開示してもらって下さい。 最初の診断書と、実際の治療内容が異なるのであれば、病院に説明を求めてください。 本来なら全治2週間だったものが、病院の治療が薮だったから77日間もかかったのでは?って事にして、医療過誤の疑いも含めて突き詰めるとか。 > 昨年7月末に > 77日間通院 3日に1日程度の通院ですから、頚椎捻挫で痛みが引かないケースとかならあり得るかと。 一般的な交通事故なんかの場合には、 ・治療期間200日×4200円=84万円 ・通院日数77日間×2倍×4200円=65万円 少ない方の65万円+交通費や必要経費、会社を休んだのなら休業補償とかが適用となります。 そんなに無茶な金額ではないです。 (交通事故の場合は、自賠責保険から支払いが行われる訳ですが…) 被害者の経過を時折尋ね、治療の効果が無いのならもっと専門的な病院で詳細な検査を行い、適切な治療を行うとかすれば、もっと早くに完治していたかも知れませんし、被害者の心象も大分違っていたかと。 通院している事実は確認していましたか? -- > どのように対応すればいいのか教えて戴けませんか。 電話帳で県の弁護士会を調べ、この質問文程度で十分ですので事情を説明し、適任の弁護士を紹介してもらい、相談して下さい。 最初の1回、5000円~1万円程度です。 その上で、どういう対応があるか?交渉を弁護士に委任すると費用は?相手の請求の妥当性は?なんかを尋ねると良いです。 専門の弁護士から合理性を説明してもらえれば、質問者さんも納得した上で支払いに応じる事が出来るかも知れませんし。 一括で支払えない場合は、支払方法については検討の余地はありますし。

pokuteji
質問者

お礼

親切丁寧な回答をして頂けまして本当にありがとうございます。貴重なアドバイスとなりましたので弁護士に相談をしてみたいとおもいます。

pokuteji
質問者

補足

neKo_deux様ありがとうございました。非常に参考になりました。重ね重ね大変申し訳ございませんが、もう1つお聞きしたいことがありますのでよろしければアドバイスを戴ければ幸いと思っておりますのでよろしくお願い致します。 相手方(被害者)は昨年、労災申請(第三者行為災害)をしており既に保証を受けている可能性があるのですが、このような場合はどのような対応をすればよろしいのでしょうか。また、私としては慰謝料を支払う気持ちはあるのですが、現在金銭的に困窮状態ですので分割でお支払いをしたいと考えているところなのです。よいアドバイスがありましたらお願い致します。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.5

上で書かれてますが刑事事件と民事事件はまったく別なものです。 刑事事件で20万円の罰金を支払ったのは国に対してで、被害者に 支払われたものではありません。 被害者代理人が弁護士であれば、当然○○法律事務所等の表示があった ものと思われますが、弁護士が恐喝しているというのは解せない部分も あります。 相手方の要求しているものは慰謝料としての100万円なのか、治療費等を含んでいるのかpokutejiさんの文面からは分かりませんが、実際に加害者であるpokutejiさんは被害者が損害賠償を請求するのに立派な根拠もあると考えます。 後はその要求額が妥当か否かの問題だと思います。実際に弁護士が代理人となっての請求であれば、文書に応じなければ訴訟になると思いますので、まずpokutejiさんが弁護士に相談しておくことが先決だと思います。

pokuteji
質問者

お礼

アドバイス本当にありがとうございました。

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.4

理由はどうであれ、いい大人が傷害事件を起こしてしまったのですから100万払う能力があるなら勉強代と思って払いましょう。 この場合、弁護士に相談したほうがいいと思います。 こちらも弁護士をたてれば慰謝料ももっと減額できるでしょう。 当然費用は掛かりますがそれ以上の効果はあると思います。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.3

被害届に書かれる「全治2週間」というのは、医者が「二週間で直る」と保障したものではありません だいたい交通事故でもそうですが、傷害に関わる事故・事件の被害届記載の治療期間については二週間を境に刑罰に大きな差が出ます そのため医者は割と二週間以内と書くことが多いのです、実はあなたのためだったんです 一般的に考えて、被害届の加療日数が二週間のケガで77日通院するのは全く違和感を感じません、頸椎捻挫なら治療は長引きます。 また>今まで連絡が一度も無かった相手 って、加害者の貴方の方から連絡してなかったんですか?民事の補償についての話はどうなってたんですか? 罰金はただの刑事罰で、民事ではちゃんと補償しないといけませんが、相手の治療費の支払い等はどうなっていたのでしょうか? 相手に対して、その後一度も謝罪や補償の話をしていないのであれば、「誠意がない」と感じた相手方が要求してくる治療費と慰謝料としては妥当と考えます

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

#1さんもおっしゃってますが弁護士さんに相談されたほうがいいですね 警察は・・・なんとなく民事不介入といって対応してくれなさそうですし・・・それでも一度警察にも連絡されたほうがいいですね 恐喝ということで動いてくれるかもしれません。一度払うと次って行ってくるみたいですし

pokuteji
質問者

お礼

回答をしてくれましてありがとうございました。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

警察もしくは弁護士にご相談ください。 くれくへれもうかつな行動はしないように。

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