• ベストアンサー

慰謝料が取れるか?

宜しくお願いします。ある人物より一方的な言いがかりを付けられ、暴力を否定するのを無視し、一発殴られ、鼻骨骨折(全治三週間)の傷を受けました。現在傷害罪として告訴をしています。勿論百%私に、原因も落度もありません。そこで加害者が、罪と罰金を受けたら、もう解決したと解釈し、私に対する慰謝料など、考える気持ちなど全く無いような人物である為に、診療費のみしか貰えない可能性があります。そこで慰謝料と言うものを請求出来るのか?金額として如何程の金額を請求出来るのかをアドバイス戴けませんでしょうか。(私50歳自営業代表者。加害者同業者息子30代。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

傷害罪は親告罪でない為、所轄警察署へ被害届けを出すだけで捜査が開始されますので告訴は必要有りません。 請求できる損害賠償は治療費(交通費、通院又は入院に拠る経費及び休業補償費)・被害時の被服・持ち物等の被害額、休業補償費、慰謝料等及びアルバイト等臨時に雇用した人の人件費並びにそれに要した費用の請求が可能と考えられます。 加害者に直接請求が可能ですが加害者が応じないない場合は民事訴訟(訴訟費用を上乗せして請求)となります。 詳しくは無料法律相談又はお近くの弁護士に相談してください。 尚、民法の不法行為の条文は以下のとおりです。 民法 第七百九条   【 不法行為の要件・効果 】 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 民法  第七百十条   【 非財産的損害の賠償 】 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス   民法 第七百十一条   【 近親者の慰謝料請求権 】 他人ノ生命ヲ害シタル者ハ被害者ノ父母、配偶者及ヒ子ニ対シテハ其財産権ヲ害セラレサリシ場合ニ於テモ損害ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス

fsno101
質問者

お礼

aaa999様、大変詳しく教えて頂きまして誠に有難うございました。訴訟の費用は上乗せして、と言う言葉に、今ホットしております。参考になるアドバイス有難うございました。

その他の回答 (1)

  • boss715
  • ベストアンサー率50% (301/600)
回答No.1

慰謝料は取れますよ。私の友人の場合では3週間の怪我で100万円の慰謝料をとりました。加害者側が弁護士を立ててきたのですが、慰謝料を払うから、告訴取下げと言うおまけ付です。つまり、傷害罪の告訴を取り下げる代わりに慰謝料を払ってもらうと言う物でした。 すべての場合がどうなるかは別として、被害者側が弁護士をたてて、慰謝料を請求してもなんらおかしいいことはないと思いますよ。まずは弁護士会に連絡すべきです。

fsno101
質問者

お礼

boss715様、アドバイス有難うございました。しっかりお灸をすえないと、また同じ様な事件を起こすと思いますので、弁護士さんに相談してみようと思います。有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう