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示談金と慰謝料の違い

傷害事件の被害者です。 治療費や休職補償とは別に苦痛に伴う慰謝料を請求予定です。 この場合、慰謝料が示談となるのでしょうか? それと示談は別物で、 慰謝料とは別に、告訴取り下げの示談金を請求できるものなのでしょうか? 前者の場合だと、慰謝料受け取りと共に告訴取り下げを行う必要がありますよね? ご教示お願い致します。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>仮に現時点での請求予定額を早急に支払って頂ければ示談成立としても良いのです そういうことです。 現状で積算した治療費、休業補償に慰謝料乗っけて例えば30万としましょう。 相手弁護士から打診が3万ときました。 こちらからは30万じゃないと示談しません。というわけです。 さて、問題はここからです。 弁護士が被疑者に30万払えるか?と聞きます。 そんなお金ないから示談しなくて結構。と言われたら終了なんです。 それで刑事事件が終了すれば、弁護士の仕事はおしまい。 あとは、あなたが自ら民事訴訟を起こすという段取りになります。 現状で通院していなければ、慰謝料なんて1円にもなりません。 ですから、書いたはずです。 「思惑通りには事は運ばない」と お金の回収はプロでも困難なんですよ。

ashitanokokoro
質問者

お礼

たくさんのご回答有難う御座いました。 全て此方の要求を受け入れ、思い通りに解決致しました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

少し勘違いしているようなので、補足しておきます。 示談金というのは、問題解決のための費用と書いてます。 つまり、この場合は、治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料等含めたものということですよ。 あなたの考えているような、ごめんなさい料ということではないですよ。 弁護士からの打診で被疑者が3万と言って、例えばそれで示談したら、示談書には「本件についての損害はこれで解決したとし、今後、請求はしません」と書かれたものにサインすることになります。 ですから、安易に示談などしてはいけませんと警告しているのですよ。

ashitanokokoro
質問者

お礼

再度有難う御座います。 では金額がいくらであれ、治療費諸々や慰謝料だけでも取り敢えず先に払ってもらいたい場合、どの様にすれば良いでしょうか? 書面等で形にしておけば、訴訟など要らぬ費用を使わなくても払う可能性は有りそうです。 それともこれを受領した時点で示談成立となるのでしょうか? という事は、慰謝料を多くする、もしくは別の名目で+αを加えた方が良いのでしょうか? 仮に現時点での請求予定額を早急に支払って頂ければ示談成立としても良いのですが、安易に示談しない方が良いという内容とは反する形になるので戸惑っています。 お手数おかけ致しますが、引き続きご指南頂けると幸甚です。

ashitanokokoro
質問者

補足

また、恐らく略式起訴で罰金刑になるのではないかと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

あぁ同じ方でしたか。 前回回答もコピーしておきます。 おそらく思惑通りには事は運ばないでしょう。 以下コピー 示談金というのは、相手が示談を求める場合に発生するものですね。 それだけ前科持ちですと、開き直って、示談など求めてこないんじゃないですかね。 国選弁護士が、被疑者にいくら払える?と聞いて、被疑者が3万と言えば3万が示談金です。 それで納得しなくて、示談を蹴ったら、刑事事件については終結します。 あとは民事訴訟になりますが、民事で慰謝料請求する場合は、通院実績がものを言います。 ほとんど通院していないなら、慰謝料もほとんど発生しません。

ashitanokokoro
質問者

お礼

有難う御座います。 以前のご回答に今気付きました、申し訳御座いません。 第三者行為で10割負担となり、最近まで相手の連絡先も 教えてもらえなかったので、経済的な事情で通院は出来ない状態でした。 まだ治ってないので実費負担いただければ、今からでも通院できます(負傷箇所の診断書もあります)。 慰謝料と示談金は別物と判り、安心しました。 示談に関しては申し出てくるか判りませんが、慰謝料は民事訴訟してでも請求したいと思います。 相手も一応は反省して全く払う意志がないわけでもありません。 ただ、治療費と破損物の弁済程度なら(2~3万)…という返事には驚きましたが。 反省してるとは言うものの、同じ過ちを何度も犯しているし、少し問い詰めれば反省の色を見せながらも逐一言い訳する姿勢に腹立たしく思っています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

示談金というのは、問題解決のためのお金なので、その中に慰謝料も含みます。 傷害事件は親告罪ではないので、取り下げはできません。従って、取り下げるからお金よこせという交渉はできないでしょう。 もっとも示談の有無が刑罰に影響するので、相手の弁護士から示談の打診があると思いますが、安易に示談してしまうと、そのお金ですべての問題は解決済みとなり、慰謝料請求できなくなる場合もあるので、注意が必要です。

ashitanokokoro
質問者

お礼

早速、有難う御座います。 治療費諸々や慰謝料だけで示談にしたいとは思わないので、これはこれで請求して払って頂く。 示談金は相手からの連絡が来てからという流れで良いのでしょうか? 金額によっては勿論払う意志があると申しています。 但し、相手の考えている金額は2~3万と、何の補償にもならない実費程度の金額の様です。 しかも、20万も30万も言ってくる様なら言って来いと刑事が助言している模様です。 診断書は誤診もあり一週間程度と軽微なものですが、もちろん私に何の落ち度もない一方的な被害者です。 言うなれば通り魔や事故に遭ったようなものです。

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