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示談(和解)の要求は脅迫?

あるトラブル事があり、近日相手方と話し合いをする予定です。 私の方から示談を持ちかけようと思っています。 示談内容は慰謝料を請求することです。 もし示談が成立しなければ、傷害罪で警察に告訴しますと言えば脅迫罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

脅迫とは、相手の弱みにつけ込んで強く要望を聞くように迫ったり、脅かすなどして恐怖を与えながら強要する事です。 まっとうな権利を要望したり、実行の為に行動を起こすと説明しても脅迫には成りません。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>もし示談が成立しなければ、傷害罪で警察に告訴しますと言えば脅迫罪になるのでしょうか? これは、恐喝罪が成立する可能性があります。 示談の方向に、話し合いを進めるのであれば、相手に診断書を提示して「通院費・治療費・休業補償・慰謝料」を具体的な金額を提示して、選択肢を与えて返答期限を決めてください。 正当な請求でも、事実上は恐喝罪になる場合もあります。 示談をするのでしたら、調停やADR(裁判外紛争解決)を利用するのもいいでしょう。 ADR http://www.adr.gr.jp/

回答No.4

因みに、正当な権利の行使であっても、脅迫罪は成立します(大審院判例昭和5年5月26日)。

回答No.3

そもそも、あなたはどうしたいのですか? そのトラブルについて、警察にはまだ通報していないのでしたら、今更 警察も相手にしてくれない可能性もありますね(笑) その程度の話でしょうね。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

その言い方だとグレー。告訴するつもりだが、示談で和解すれば告訴しませんならばほぼ大丈夫。

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