• 締切済み

脅迫されたので何とかしたいのですが・・・

先日、離婚した母親が出会い系で変な男(仮にA氏)に引っ掛けられて、53万円を騙し取られました。 そのとき、「金が用意できないなら前の夫とガキをぶち殺す」と 母がメールで脅迫されたみたいなんです。 早速、警察へ行ってその変な男と母が話し合い、53万円を 返金する代わりに二度とA氏にかかわらないという旨を記した 示談書?を作成し、いったんは収束しました。 しかし、私個人的に、母を追い詰めたA氏が許せないので 何とかしてやりたいのです。 今のところ考えているのは、私が、前述したA氏からの脅迫メールを 警察に提出して、私に対する脅迫として被害届を提出し、 後日、被害届の取り下げを餌に慰謝料請求を行いたいと考えています。 ですが、わたし自身法律には疎いというか、まったくの素人なので、 このような事例で脅迫が成立するかどうかわかりません。 私自身が直接的に脅迫されたわけではないので・・・。 質問内容を整理いたします。 1.A氏から母に脅迫メール→母が私にメールを見せる。 このような間接的ともいえる状況で、A氏から私に対する脅迫罪は 成立するのでしょうか? 2.仮に1が成立するとして、被害届提出→内容証明郵便をA氏宅に 郵送→被害届け取り下げを争点に慰謝料請求 このような事は可能ですか? 3.この場合の脅迫の慰謝料はどれくらいが妥当ですか? 以上三点、長くなりましたが有識者様の回答をお待ちしております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

示談が成立した時点で、脅迫罪も消滅します。従いまして、慰謝料も取れません。脅迫罪は、成立しても、貴殿が、殺されたり、重傷を負ったわけではないのですから、警察は、無視します。実害がないのに、被害届は出せません。また、刑事訴訟法で、一度告訴を取り下げたら、二度と告訴できません。貴殿は、被害届を出したのですから、告訴したのです。その告訴は、貴方の母親がすることです。犯人に対する憤りは理解できますが、気に入らない!というだけでは、告訴できません。また、1~3までをOK成ったら、貴方が逆に脅迫罪で捕まるかも知れません。慰謝料は、貴殿の母親が精神病になったという診断書などが不可欠です。藪から棒に、慰謝料!といえばもらえるわけではありません。下らない法律番組の見過ぎです。以上から、慰謝料も請求できない!、脅迫罪にも成らない!、逆に貴方が恐喝罪か強要罪になる!ということです。思し召せ!

  • mono0413
  • ベストアンサー率28% (131/463)
回答No.4

すでにA氏と母親との間に示談が成立していますし、質問者さんはA氏から脅されたわけではありません。 > 私個人的に、母を追い詰めたA氏が許せないので何とかしてやりたいのです。 質問者さんがA氏に対してどうこうする権利も何もありません。 ですから。 > 私に対する脅迫として被害届を提出し 質問者さんに対する脅迫の事実はありますか? 無ければ被害はないので受理はされないでしょう。 精神的苦痛や恐怖等を仰りたいのなら、お母さんが個人的に裁判でもするしかないのでは? >後日、被害届の取り下げを餌に慰謝料請求を行いたい 逆に脅迫(恐喝)行為になりますよ? > この場合の脅迫の慰謝料はどれくらいが妥当ですか? 脅迫している方が慰謝料取れるとは思えませんが? それこそ恐喝ですよ。 A氏と同じような事をする気ですか? あなたのお母さんは示談で納得されていますよね。 もう今後一切、A氏とは関わりたくも無いし思い出したくも無いのではないですか? それをあなたが蒸し返して、お母さんはどんな心境になるか考えてみましたか? 具体的に行動される前に熟慮されることをお薦めします。

  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.3

 警察の立会いの下、示談も済んでるのですから無理ですよね?  その上で被害届を出すのはあなたの詐欺罪だと思います。  どうしてもというなら、民事じゃないですか?

noname#94836
noname#94836
回答No.2

脅迫されたのはあくまで母親。 すでに示談も済んでいる。 この状態であなたが相手に請求したら、逆にあなたが恐喝や脅迫に問われると思いますね。 あなたに対して脅迫行為があったわけではないでしょう? 本人が示談してるのにそれ以上は無理でしょう。 まあ警察で、被害届けが出せるかどうか相談されるんですね。 それで無理だといわれれば私と同じ判断でしょうし、出せるとなればいったん被害届けを提出すればいい。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

1.しない。 2.それ「恐喝」ですけど? 3.慰謝料以前に質問さんが豚箱行きです。

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