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慰謝料について
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昨年末に傷害事件の被害に遭い、既に被害届けを提出し、検察→裁判所へと所定通りに刑事(傷害)事件として進んでいます。 近々に加害者は略式起訴されると思います。 ただ、まだこちらから加害者へ対し、慰謝料の請求はしていません。 約3ヶ月間、加害者からの謝罪を含めた連絡を待っていたのですが、一向にないので、こちらから示談ではなく(もう刑事判決は出るので)、慰謝料として賠償請求を連絡するつもりです。 そこで、請求金額について慰謝料・治療費を含め、80万円を加害者へ請求するつもりです。 事件の背景としては、 (1)誰でもいいから殴りたかったという理由だけで、見ず知らずの加害者にいきなり殴りかかられた (2)こちらは一切手を出していない (3)怪我の度合いは打撲箇所3~4箇所 肋骨骨折により、完治に60日以上を要した このような内容から、交通(傷害)事故の慰謝料を弁護士基準をもとに、暴行傷害事件として導きだした(通常1.1~1.5倍)のですが、妥当な金額でしょうか? また、仮に加害者に支払いの意思がない場合は、損害賠償請求に切り替えますが、この場合、一般的に裁判所が判断する請求額はどれぐらいなのでしょうか? 経験者や専門の知識をお持ちの方が居られましたら、教えてください。
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