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慰謝料が大きいと逆に訴えられる?

こんにちは! 傷害などで被害者が加害者に請求する慰謝料、示談金が大きいと逆に訴えられる場合があると聞いたのですが本当なのでしょうか? 本当の場合その時の罪名は何なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

傷害などで被害者が加害者に請求する慰謝料、示談金が大きいと逆に訴えられる場合があると聞いたのですが本当なのでしょうか?>そんなことは、ありません。吹っかけて慰謝料を過大に要求する事はよくありますが(殆どの場合はそうであるが)、その件で訴えられる事は、ありません。あったとしても敗訴しますよ。    加害者が、被害者を逆に訴えることもあります。しかし反訴して逆に慰謝料を取ればよいのです。返り討ちでね。  慰謝料を過大に請求してもいい事はありません。裁判所の事実認定は厳しいものですし。印紙代と弁護士への着手金が嵩みます。

その他の回答 (2)

  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.3

とりあえず、訴えられることはありません。 示談が不成立であれば、被害者側がなっとくしないで裁判になるでしょうから。 裁判でいくら高額に請求しようとそれは自由で、後は裁判官が払う金額を決めるだけです。 加害者側が「払う気はあるけどそんな大きな額じゃない!!」と訴えることは・・・・あまりないかと。 #2さんが言ってる通り、脅迫が絡んでくるとまったく別のお話に。 その場合は脅迫した人は刑事裁判を受けることになったり、 被害者からさらに精神的ストレスなどによる慰謝料請求もしなければならなくなります。

回答No.2

まず訴訟外の和解(示談)ですが、高額の賠償請求をしても訴えられることはありません。相場より高額を請求するのは常識です。なぜなら、相手はその金額をベースとして減額交渉してくるからです。 もしかすると、暴力団やヤクザが行なう賠償金名目の恐喝未遂(刑249,250)のことではありませんか。それはまた別問題です。 次に訴訟で賠償請求する場合ですが、相場よりも高額で請求するのは常識です。それに法外な請求は訴状貼用印紙と弁護士への着手金とリンクしていますから実際上できません。 いずれの場合にも、賠償請求額が高額だから逆に民事・刑事で訴えられるということはありません。

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