時効の迫る未成年者への性的被害について

このQ&Aのポイント
  • 青少年保護育成条例違反で時効が迫る未成年者への性的被害について、加害男性との関係や事件の経緯、被害者の心情などが明らかになっています。
  • 被害者が加害男性とネットで知り合い、結婚のそぶりを見せられたが具体的な行動はなく、拘束された後に性的被害に遭ったという状況です。
  • 被害者はその後別の男性と結婚しましたが、加害男性からしつこく電話がかかってきており、加害男性を刑事告訴し、家庭に関与させないようにしたいと考えています。時効の問題や訴えるための証拠の有無についても疑問があります。
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時効の迫る未成年者への性的被害について

時効の迫る未成年者への性的被害について 18歳の妻が、15歳当時に25歳の男性宅で性的被害にあったということを知りました 当時の状況を説明してもらうと、加害男性とはネットで知り合い、結婚するようなそぶりを見せたものの 具体的な行動はしておらず(親に挨拶をするなど)、帰宅が不可能な時間帯まで家に拘束された後被害にあったということです 本人としては、相手の「結婚しよう」という言葉じりを信じて気を許したということですが、毎回自宅に呼び出しては行為を迫るのが嫌になり、1ヶ月ほどで連絡を絶ったとのことです 私は、彼女が過去に成人男性と交際していたことは知っていましたが、性被害にあっていたことまでは知らず、動揺しています その後彼女は私と結婚しましたが、いまだにその男性から時折電話がかかってきては、「お前は幸せなの?」と何の意図かわからない電話がしつこくかかってくるようで、毎回彼女に嫌な思いをさせるのが私としても許せず、加害男性を刑事告訴するとともに、私たちの家庭に今後関与させないようにしたいと考えております。 今回の目的は、加害者への社会制裁なので、逮捕後不起訴になったとしてもかまいません。 青少年保護育成条例違反は時効が3年とのことでしたが、初回犯行日が2007年5/5で、ちょうど今日で3年が経とうとしています。行為自体は複数回あったようなので、5月末くらいまでは時効以内と思われますが、証拠が被害者の証言しか残っていないような場合、刑事告訴は可能なのでしょうか? この場合の時効とは、訴えを起こすまでの期間なのか、犯人逮捕までの時間なのでしょうか? 携帯会社へのメール開示請求などは、何年前までさかのぼって可能なのでしょうか? また、もし時効のせいで加害者逮捕が不可能となった場合、ほかの罪状で逮捕状を請求することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.10

他の回答社さんへのお礼から判断しますけど、ストーカー防止法に基づく被害届を奥様が行わないことや、電話番号の拒否や変更もすぐに行うつもりがない点から、 一度警察に相談に行かれるべきだと思います。 ここで「逮捕相当」という回答が得られたとしても、肝心の警察が”民事不介入”と判断しては元も子もありません。 起訴罪状は警察が決めますから、質問者さんがいくら主張しても時間が過ぎるだけです。 緊急性のない過去の事件で、送検しても不起訴になるようなものは積極的に動きませんよ。 警察を動かすには現在進行中の犯罪が一番です。 その上で取り調べになった際に過去の罪状を追加していくのがよいでしょう。 しかし、今の段階で警察に行ったところで、 「電話を変えたりしても付きまとうなら警告などをするけど、実際の被害が見えないので先ずは電話を変えてください」と門前払いは目に見えています。 このケースで民事ではなく刑事にするには、対策をしたがこれだけの被害がまだあるという主張が必要ですよ。

chenypai
質問者

お礼

ありがとうございます 他の方の回答も参考になりました。 確かに、不起訴が解りきっている過去の事件より、現在進行形のことの方に目をむけるべきでした。 今回は、加害者の勤務先(大手通信企業のため、内部監査部がありました)に告発文を送付し、事件の全容と警察への被害届が完了している旨を通達し、迷惑行為に対する厳重注意と処分の依頼、ならびに今後改善が見られない場合には告訴の意思がある旨を伝えました。 ひとまずこれで解決してくれることを願います ありがとうございました

その他の回答 (9)

回答No.9

>私は婚姻者ですので、本人に変わって親告することも可能なのでしょうか? 無理でしょう。 実際に目撃したわけではなく、婚姻前の出来事ですし。 また、すでに5月9日、最後の行為日がわからない以上、時効である可能性が高いです。

回答No.8

名刺と顔写真では「淫行した」という証拠にはならないのでは? 告訴するにせよ、被害届を出すにせよ、奥様が証言しないとどうにもならないのでは?

chenypai
質問者

補足

もちろんそうですね 被害者の証言が必要になると思われます ただ今回のケースに限らず、性犯罪は被害者が被害当時のことを思い出したくない等の理由から、なかなか証言を取ることが難しいようです 私は婚姻者ですので、本人に変わって親告することも可能なのでしょうか?

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

初回犯行日が2007年5/5 時効が成立しました。 時効日までに逮捕しなければ、時効成立です。  終了です、以上。

chenypai
質問者

補足

他の方の回答を参考にしますと、 時効とは逮捕の瞬間ではなく、逮捕後に公訴するまでの期間のようです 質問文をよく読んでいただくと分かりますが、犯行は複数回に及んでいますので 2010/5/5が公訴時効ではありません 第253条は公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。 とありますので、犯行が複数回なされた時は、その犯罪行為が終わった(最後に犯行に及んだ日から換算することになるようです) こちらをよく読んでください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9

回答No.6

他でも回答されていますが、落ち着いて考えてみてください。 15歳当時の奥様は「何の目的でネットを介して25歳の男と知り合い、会った」のか、不自然ですよね。 また電話が嫌なら着信拒否すればよく、固定電話なら結婚での引っ越しで変わっているはずです。 ところで訴えるのはよいですが、証拠はあるのですか?

chenypai
質問者

補足

証拠品は相手の名刺と顔写真です 2ちゃんねるのオフ会で声をかけられたと本人は言っています 当時のことを思い出すと「よく考えたらうまく口車に乗せられて騙された」と言っています 加害者にはこちらからも電話をし、二度とかけてこないように忠告しましたが隙をついては電話をしてきます 電話番号を変えたり着信拒否もできますが、問題なのは加害者が法を犯しているという点であり、今回の相談はそこが論点です

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

元彼が、あなたの妻に連絡しても全く問題ないんじゃないですか?それとも、コンビニの店員があなたの奥さんと会話をしただけで訴えるつもりですか?

chenypai
質問者

補足

「元彼」なのかどうかが問題です 今回の相談は、18歳を超えたもの同士の自由恋愛の相談ではありません コンビニ店員の比喩も、質問の解答として不適切です

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>いまだにその男性から時折電話がかかってきては、「お前は幸せなの?」と何の意図かわからない電話がしつこくかかってくるようで 常識ある一般人なら電話番号を変えるなりするんですよ。 それをしないと言う事は、何らかの理由があるのでしょうか?奥様が連絡を絶ちたくないとか・・・・まさかっとは思いますがね、何らかの未練が残ってるんじゃ無いですかね。 過去の事に、振り回されより、番号返れば即座に解決する問題ですよね。 住所もばれているなら、引越しすべきでしょう、これが一番安心です、普通は教えなければ住所は余程でないとばれません。

chenypai
質問者

補足

犯罪行為を黙認したまま、こちらが電話番号を変えなくてはいけないというのは 単なる泣き寝入りではないでしょうか 加害者にそれなりの制裁を与えるべきと考えます しつこい電話も証拠になりますし、番号を変えるのは問題の解決後にすることです 感情論でものを言っているのではなく、法的な見地での解答を期待します

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.3

過去のコトを事が、当の被害者である本人の意思に任せたほうが、 良いと思います、個人的には被害者である奥様の精神を此れ以上 傷つけたくなければ、強迫や嫌がらせ等の行為にて、 処罰を望まれては如何でしょうか? 因みに、猥褻や婦女暴行などは親告罪ですから、告訴する場合には被害者が 訴えでなければ、意味がありません。 ですから、時効と言うより告訴期限ないであれば、奥様が自分から 告訴をすれば出来ます、但し 立証には身体検査や当時のコトを 細かく男性の警察の方に喋らなければならないので、その点等も 考慮した方が・・・・・。

chenypai
質問者

補足

解答ありがとうございます 当時の犯行は条例違反ですし、帰れない状況に追い込まれたのであれば監禁罪、そのまま性被害にあったのであれば準強姦に値すると考えます しつこい電話はストーカー規制法違反ですし、どれも無視できるものではありません 彼女は警察に赴く意志はあると言っていますが、未成年のため彼女だけでは事情徴収もままならないと思い、相談している次第です

  • publicpen
  • ベストアンサー率37% (991/2627)
回答No.2

性的被害と言うと? それだと付き合ってる感じですから婦女暴行やわいせつ罪にはあたらないかと。 恐らく単に未成年者と性行為をしたと言うことで、淫行条例違反ですから罰金刑になるかと思います。 電話は着信拒否にすればいいです。 あと裁判官含む客観視で言えば、 16歳の彼女との行為は性的被害で許せるものではなく、 18歳の彼女との行為は正当な行為だと 旦那さんであるあなたが言ってもなかなか難しいものがあると思いますよ。 単に痴話喧嘩の延長と捉えられる可能性が高い。 立証は難しい上にお金は数百万単位でかかりますよ。 それでもと言うならば、やってみればいいんじゃないでしょうか。

chenypai
質問者

補足

>付き合ってる感じ これが第三者的見地見解であり、法の解釈なのであれば、 未成年を口車にのせて「付き合っている感じ」だと思い込ませればなんでも許されるということになってしまいます こちらが婚姻した際には18歳になっていますし、15歳当時の被害とは決定的に違うと思われませんでしょうか? >立証は難しい上にお金は数百万単位でかかります ↑これは刑事事件の場合でも費用がかかるのでしょうか? 数百万単位の内訳を教えてください

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

時効とは検察官が公訴するまでの期限であり、被害者の訴え(告訴)や逮捕までの期間ではありません。 まだ間に合うようであれば、まず警察に告訴し、必要な捜査をしてもらうべきでしょう。

chenypai
質問者

お礼

ありがとうございます 時効についての明確な解答を得ることができました

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