• ベストアンサー

検察が時効の期間を間違えた。

5年で時効になる刑事事件の案件に対して 検察は時効が3年だと勘違いをして 不起訴理由に「時効完成」と書いてきました。 恐らく冷たく不親切な検察官だと思うので ギャフンと言わせたいのですが どのような抗議をするべきでしょうか? 新聞などマスコミはこの不祥事を取り合ってくれますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号) 第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二  長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三  前二号に掲げる罪以外の罪については十年 2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  死刑に当たる罪については二十五年 二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七  拘留又は科料に当たる罪については一年

africastation
質問者

お礼

じゃあやっぱり5年ですね。 組織犯罪法を適用した際の 強要罪ですから5年以下の懲役です。 ということは懲役5年が含まれて 刑事訴訟法では10年未満と扱われ 公訴時効5年です。 このまま検察が謝ってこない場合 マスコミ行き決定になりそうです。

africastation
質問者

補足

でも人を死亡させた罪であってと書いてあるのがよくわからない。 死亡させない罪の時効は何年になるのですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

●組織犯罪法を適用した際の強要罪ですから5年以下の懲役です。 ○そうですね。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第3条第9号で「刑法第223条第1項 又は第2項 (強要)の罪 5年以下の懲役」と規定されています。  しかし、同法第1条「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。」、同第2条「この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」とされていますので質問者さんが受けた「上司から書類を書くよう強要された」ということのは「組織犯罪」ではなく「上司個人の犯罪」であるのではないかと思われます。 それならばやはり検察の勘違いではありません。むしろ質問者さんの「思い込み」です。 ●人を死亡させた罪であってと書いてあるのがよくわからない。 ○確かに法律特有の回りくどい文章でわかりにくいのは事実ですが、この程度の条文内容が理解できないとなると検察を批判できる能力が質問者さんにあるようには思えません。 ●死亡させない罪の時効は何年になるのですか? ○前の回答に掲載した「刑事訴訟法第250条第2項」に「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの【以外】の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」と書いてあるとおりです。 第2項第1号~第7号に該当するものです。  

africastation
質問者

お礼

何をもって上司個人の犯罪だと断定しているのですか? 人事部も含め複数人で組織的に行われているので組織犯罪です。 検察の書類にも罪名欄にも組織犯罪法と書いてあります。 あなたは条文を載せてるだけで専門的な説明が 全然できていないではないですか? そんなあなたから検察を批判できる 能力がないなど言われたくありません。 組織犯罪法を知らないような人が 偉そうに語るなといいたいです。 勉強しなおしてきなさい。

回答No.3

過去の質問 http://okwave.jp/qa/q7594296.html http://okwave.jp/qa/q7594517.html からすると事案は「強要罪」のことでしょうか? それならば強要罪は刑法第223条によりその罰則は「3年以下の懲役」ですから刑事訴訟法第250条の2第6項「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年」により時効は「3年」ですので間違ってはいません。

africastation
質問者

お礼

5年以下の懲役の時効は?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>新聞などマスコミはこの不祥事を取り合ってくれますか? その刑事事件の案件の内容次第。 世間一般に「どれどれ!」と注目されるなら取り合ってくれる。 >どのような抗議をするべきでしょうか? これは「検察審査会」に申し出れるのが妥当。 http://www.kensatsu.go.jp/shinsakai/index.htm

africastation
質問者

お礼

検察審査会を勧めてくる人は法律ど素人。 司法の仕組みをよくわかってないでしょう?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

もしそれが本当に誤りならこれは検事の重大な過失です。でも一度弁護士に確かめられてからにした方がいいと思いますよ。

africastation
質問者

お礼

私もそう思います。 間違いを確信できたら 法律が許す範囲で 新聞社に投稿してみようか 検討しようかと思います。

関連するQ&A

  • 報道してくれそうなマスコミ

    検察が5年で時効が成立する刑事事件の案件を時効が 3年だと勘違いをして不起訴理由に「時効完成」と書いてきました。 検察の不祥事なので検察が謝ってこない場合 マスコミに報道してもらおうと考えています。 テレビ、新聞社、雑誌、どこのマスコミなら 報道してくれるか教えてください。

  • 検察しか起訴する権限がないのは

    理不尽だと思いませんか?犯罪の被害を受けたとしても 複雑で面倒な案件や、小さな事件や、権力者が加害者の場合は 検察は適当に理由をつけたら起訴しなくても済むわけですよね? そうすると泣き寝入りを強いられる弱者が出てきます。 理不尽だと思いませんか?それとも小さな案件や面倒な案件でも 犯罪を立証できたものは検察は起訴してくださるのでしょうか? 刑事告訴をした人はどんな心境で検察の判断を待てばよいのでしょうか?

  • 公訴時効の停止について

    脱税や贈収賄事件などの被疑者が所在不明により起訴状不送達理由、に起訴を繰り返し公訴時効の完成を阻止したのは、よく聞きますが。 例えば恐喝、詐欺、窃盗などの特定された被疑者が所在不明の場合、同じ起訴状不送達理由に公訴時効完成を阻止する事は、出来ないのでしょうか? また仮に特定された被疑者が住民登録及び住居もはっきりしていて15年以上も生活していた場合刑事訴追は、無理かも知れませんが民事訴訟は、できますか? 確か民事の時効は、20年だったような気がするのですが

  • 検察官の方へ手紙を書いたら起訴してくださいますか?

    ある事件で刑事告訴を何度かしているのですが 検察庁様はなかなか起訴してくれません。 手紙で起訴して欲しいと想いを綴れば 検察官の方は起訴してくださいますか? 送らない方がいいと思いますか?

  • 公訴時効と検察審査会

    公訴時効が3年の犯罪の場合、犯罪行為から2年6か月の時点で検察官が不起訴処分にして、その後、検察審査会に申し立てをしたが、検察審査会で審査中に3年の公訴時効が来た場合は、どうなるのでしょうか?

  • 刑事事件の時効について

    刑事事件の事項について、中断事由はいくつかあります。 たとえば出国期間とかがそうだと思います。 ところで、いったん不起訴処分にうなった被告は、どうなるのでしょうか。確定判決ではありませんので、無罪放免ではないとは思いますが。 再度同じ罪状で起訴できるのでしょうか。その場合、時効は、通常と同じ計算期間で完成するのでしょうか。 教えてください。

  • 検察が一度下した不起訴処分について

    検察が時効の年数を間違え、不起訴理由を時効完成にして 不起訴処分を下しました。私は地検と高検と最高検に間違い を指摘し訂正を求めましたが検察は訂正に応じませんでした。 検察は訂正に応じないどころか間違いの指摘に対してコメントすらしません。 私は不起訴理由が間違っているため仕方なくもう一度告訴状を提出したところ 検察は「不起訴処分をすでに下しているため返戻します」とだけコメントし 告訴状を送り返してきました。私は「検察が瑕疵の訂正をしないから 告訴状を再び送っている」と指摘し、もう一度送りましたが検察は 「不起訴処分をすでに下しているため返戻します」とだけコメントし また送り返してきます。 私は告訴状の返戻は違法行為である旨を指摘し 瑕疵を訂正するよう求め、もう一度送りましたが 全く同じコメントで検察は告訴状を返戻してきます。 この告訴状のラリーが1年間続いているのですが 市民は検察庁の不作為に対してどのような対応ができますか? また検察庁の不作為はどんな違法行為に該当すると思いますか?

  • 傷害罪の時効について

    昨年傷害罪の時効が傷害罪は15年以下の懲役なので公訴時効は10年改正されたと聞きましたが、改正前は7年だっと思います。7年以下の懲役の場合公訴時効は何年だったのでしょうか?また公訴時効についてですが、公訴時効前に告訴されている場合検察から起訴されたら時効関係なく裁判になったりするのでしょうか?改正前の事件はその時の法律が有効なんですよね?それとも7年前の事件でも今は現法律が有効になってしまうんでしょうか?

  • 公訴の時効が完成するのはいつ?

    公訴の時効は、刑事訴訟法(250~255条)で決められていますが、例えば平成17年2月24日に刑事事件を起こした場合、公訴時効が3年の罪の時は、単純に3年後の平成20年2月24日終日をもって完成するのでしょうか? それとも23日? 25日? どの日時をもって時効となるのか教えてください。

  • 検察は告訴状や被害届けが出ている案件で

    検察は告訴状や被害届けが出ている案件で 犯罪の構成要件を満たしていて程度も 重い案件を不起訴とする自由(裁量)もあるのですか? ※極端な例でありえないでしょうが 殺人事件で犯人がわかっているのに不起訴にするなど