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検察官の方へ手紙を書いたら起訴してくださいますか?

ある事件で刑事告訴を何度かしているのですが 検察庁様はなかなか起訴してくれません。 手紙で起訴して欲しいと想いを綴れば 検察官の方は起訴してくださいますか? 送らない方がいいと思いますか?

みんなの回答

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.4

そんなに思いつめているのであればここに送ってください。そういう場合に受け付けてくれるとことがちゃーんと用意されています。 郵便番号100-8903 東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号 東京地検特捜部 直告班 宛 電話番号 03-3592-5611(地検代表番号) 送るのは告訴状です。 なお、告訴状は法律に則った内容でなければ受理されずに突っ返されますので、弁護士に書面作成を依頼しましょう。 弁護士や案件によりけりですが、安くて三万五千円ぐらい、高くても十万円ぐらいで引き受けて下さるでしょう。 多少のお金が掛かっても構いませんよね。だってそれこそあなたの思いを反映させるものですから。 『お金が掛かるならやめとこ』 と思うぐらいなら最初からすべきでは有りません。もちろんあなたはそんな人ではないと思いますがね。 なお、訴状作成において、証拠集めや裏どり捜査が必要であれば、それは自分自身で行うか、または弁護士に依頼することになります。もちろん弁護士に依頼すれば別途料金が掛かります。 直告班からの返事は一年半ほどで帰ってきますから気長に待ちましょうね。 頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>ある事件で刑事告訴を何度かしているのですが検察庁様はなかなか起訴してくれません。 告訴を受理した場合は、警察には検察官が捜査命令をだします。 しかし、起訴に至らない理由として、嫌疑不十分というのが大半を占めます。 よくあるのが詐欺罪ですが、思い通りの返済の要求をしても従わないから告訴するのですが、金額が小さい状態でも返済をしていれば犯罪にはなりません。 このように、一見犯罪に見えても、犯罪にはならないということも多々ありますから、不起訴理由を確認して嫌疑不十分であれば諦めるか、検察審査会へ審査申し立てをする以外には方法はないでしょう。 いくら、手紙を送っても全く効果は期待できません。 執拗に、検察官に手紙を送ると、最悪は検察官から警告される場合もあります。

africastation
質問者

お礼

なぜ検察審査会を押してくる人が多いのでしょうか? いちいち検察審査会の情報を書かなくていい。 刑法の質問をすると審査会審査会と 呪文のように唱える回答者が現れます。 下の回答者もそう。 俺は審査会を知っている私は審査会を知っていると 優越感に浸りたいのか知りませんが審査会なんて常識です。 法律をかじった人で検察審査会を知らない人などいない。 あと嫌疑なしとか嫌疑不十分とか基本知識もいちいちいらない。 もっと実務的な深い質問をしているつもりです。 >告訴を受理した場合は、警察には検察官が捜査命令をだします。 これは本当かどうか知りませんが勉強になりました。 でも私の場合は警察は動いていないと思います。 特捜部がそのまま捜査をしたとおもいます。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 送るだけ無駄です。  正式な告訴手続きを行ったにもかかわらず,検察が起訴しようとしないのであれば,法律的には犯罪の嫌疑が不充分であるか,あるいはそもそも犯罪に該当しないと判断されたのでしょう。ちなみに,起訴するか否かの判断は,検察官個人ではなく,上司の決裁を経て検察庁の組織として行われます。  検察があなたの告訴した事件について不起訴処分を決めたのであれば,検察審査会に対し審査の申立てをすることができます。検察官個人に対し意味もない手紙を書くよりは,こちらの方がはるかに現実的でしょう。

africastation
質問者

お礼

何をいってるのかよくわからない。 検察官個人だろうが組織だろうが 手紙送ったら担当者はみんな目を通すでしょう? 検察審査会なんか何の意味も無い。 手紙よりも意味が無い。 あなたもやってみたらわかるよ。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

何回、手紙などを送付しても、なんの意味もありえません。 そんなに簡単に、起訴するしないを替えれるものでは全くありえませんので。 頭おかしいのかなぁ。

africastation
質問者

お礼

何をいってるのかよくわからん。 頭がおかしいのはお前じゃないのか?

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