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検察審査会に申し立てる

検察審査会に申し立てる方法についてお聞きします。まず刑事告訴状を検察に送って、不起訴になった場合にするという順番でよろしいでしょうか?

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回答No.1

どのような立場の方か存じませんが、起訴・不起訴が確定した後でないと申立は行えません。 以下ページの流れとなりますのでご参考になるのではないでしょうか? https://www.courts.go.jp/links/kensin/shinsanonagare/index.html

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

検察審査会に申し立てることができるのは,その犯罪の被害者や告訴・告発をした人などに限られていますが,告訴した人だけではありません。 また検察審査会が審査するのは,検察官の公訴を提起しない処分の当否です。そのような処分が行われていない時点では審査の申し立てはできません。

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