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検察は告訴状や被害届けが出ている案件で

検察は告訴状や被害届けが出ている案件で 犯罪の構成要件を満たしていて程度も 重い案件を不起訴とする自由(裁量)もあるのですか? ※極端な例でありえないでしょうが 殺人事件で犯人がわかっているのに不起訴にするなど

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回答No.1

日本の刑事訴訟法は、起訴便宜主義を採用しており、起訴猶予について罪種の制限をしていません。したがって、仮に殺人事件の案件であっても、不起訴にすることは出来ると考えられます。 もっとも、殺人事件などで不起訴処分の濫用をした場合には、検察審査会が動くのではないでしょうか。

koshientaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 殺人事件でも不起訴に出来てしまうのですね。 検察の権力は恐ろしいですね。 検察審査会程度でチェック機能が はたせているのか甚だ疑問ですよね。 ありがとうございました。

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