- ベストアンサー
被害届、告訴について
詐欺事件についての被害届や告訴は一旦取り下げると、同じ事件ではもう出せないのでしょうか? それとも何度でも出せるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなた様が取り下げると、案件に対し容認した事になり、刑事訴訟法では2度と同じ事件での同じ人への被害届・告訴は、あなた様からできないようです。
詐欺事件についての被害届や告訴は一旦取り下げると、同じ事件ではもう出せないのでしょうか? それとも何度でも出せるのでしょうか?
あなた様が取り下げると、案件に対し容認した事になり、刑事訴訟法では2度と同じ事件での同じ人への被害届・告訴は、あなた様からできないようです。