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被害届、告訴について

詐欺事件についての被害届や告訴は一旦取り下げると、同じ事件ではもう出せないのでしょうか? それとも何度でも出せるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • u-rakko
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.1

あなた様が取り下げると、案件に対し容認した事になり、刑事訴訟法では2度と同じ事件での同じ人への被害届・告訴は、あなた様からできないようです。

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