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日給の仕組み

はじめまして、給料の質問をさせてください。 私は契約社員でして日給制で働いております。 仮に23日出勤で月給25万円とさせてください。 今月、自己都合で2日(各1時間づつ)早退をしました。 すると、手取りの給与総計ががいつもの約9割(約二万円減)になっておりました。 それを給料担当に尋ねると、9割になったのは遅刻が2日あったからと答えられました。 なんでも早退をすると時間に限らず1日として、その月出勤した全ての日給に影響が出るとか、、、。 そこで質問ですが、二時間の早退で結果2万円近く差し引かれることはあるのでしょうか。 その引かれる際の仕組みをしろうとにも分かりやすく教えていただけるととても有りがたく思います。 このような私的な質問ですみません、、。

みんなの回答

noname#18723
noname#18723
回答No.2

この話を読んだとき、#1の方の労働基準法の規定が頭に浮かんで来ました。 昔は、皆勤/精勤手当というものが一般にどこの会社にもありました。 不況が続いて、皆勤した人に1万円あげるより、皆勤精勤しない人から、どんどん給料を引いた方が良いのでは。 >仮に23日出勤で月給25万円とさせてください。 上記の意味ですが、月の出勤日数により、控除額が変化しないように((1)と(2))、下記(3)->(4)を言っています。 (1)夏冬休みがあり、月出勤日数が20日の月に、給料25万円の人が1日休んで、控除額 250000÷20=12500円/日、(2)月出勤日数25日の月に、1日休んで、控除額 250000÷25=10000円/日、(3)[(年間365日)-(日祝などの年間休日日数)]/12ヶ月=平均月出勤日数=23日として、(4)月給250000÷23=(一日の控除額)。 欠勤、遅刻早退は、ノーワークノーペイですから、その分は全額引いてOKです。 制裁控除については、労働基準法の規定を守らなければなりません。 詳しい数字が、書いてないのでわかりませんが、2時間分を控除した上に、労働基準法の制裁についての控除限度金額一杯まで控除してのでは?しかし、それにしても金額が大きいのではないのですか?一度聞くべきです。 仮に日給8000円の人に、「あなたは日給制だから、残業代は払いません」としている会社があったとして、「1時間早退することは7時間働いたかも知れないけど、他の人は、残業も含め12時間働いて8000円ですよ、ですから、あなたには給料は払いたくない」というようなことが中小企業ではあり得ます。規則もその考えに合わせて作っています。すべての企業が必ずしも法律を守っているとは限りません。

回答No.1

>仮に23日出勤で月給25万円とさせてください。 金額がはっきりしていないと何とも言えませんが・・・ 労働基準法第91条では (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ・・・となっています。まず会社の就業規則等を確認してみてください。

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