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高額医療請求について

senchanzの回答

  • senchanz
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回答No.1

(1)と(2)は月が異なりますので、合算して請求することはできないと思います。ただし、薬剤については、処方箋の発行された医療機関分と合算できるはずです。したがって、(1)と(2)について、それぞれ処方箋に基づく薬剤が支給されているのであればそれぞれ合算した額が72,300円を超えるか否かによる判断になると思います。 こんな簡単はお返事でよろしいでしょうか? 詳しくは、社会保険事務などで確認されたほうがよろしいと思います。

doradora3
質問者

お礼

やはり合算してというのは無理ですね! でも、わずかな額ですが薬剤代が対象になるという事を知りうれしいです。 ありがとうございました!!!

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