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高校生の息子の固定資産税は?

いつも良い回答をありがとうございます。 昨年、祖父がなくなり、父親がすでに他界の為、孫の16歳の息子が自宅の建っている土地(100坪)を相続することになりました。 家は、私(母親)の名義です。 まだ、高校生で収入がないので、固定資産税は、私が払うことになりますが、贈与の対象になりますか? どなたか、アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

日常生活に必要なお金を親が出すことは、贈与とはなりません。 納税は国民の義務ですから、日常生活に必要なお金と解釈できます。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
inusuki
質問者

お礼

さっそくの、回答を有難うございます。 しばらくは、母親の援助は問題ないようで安心しました。 息子が社会人になっても、母親が住んでいれば贈与にはならないのでしょうか? お時間があれば、再度アドバイスをお願いします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>息子が社会人になっても、母親が住んでいれば… 税法上はこれを「同一生計」と言います。財布が一緒という意味です。 同一生計の家族間では、住民税ぐらい誰が払ってもかまいません。

inusuki
質問者

お礼

再度、回答を有難うございました。 色々と解からない事が多く、アドバイスいただき感謝しております。

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