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謄本と抄本

謄本と抄本の違いを詳しく教えてください。あと、謄本って、コピーでもOKなんでしょうか?

みんなの回答

  • Qtaro35
  • ベストアンサー率40% (53/131)
回答No.3

住民票、土地登記簿、商業登記簿などで 謄本とは、全てのページをコピーして職印を押したもの。 一方、抄本は、現に効力のある部分、又は、交付申請内容を満たす部分のページをコピーして職印を押したものです。 > コピーでもOKなんでしょうか? 申請、届けなどに添付する場合「複写でも可」の記載がある場合を除いて、原本添付が基本です。 コピーする場合、カラーコピーの使用には注意が必要です。(法律に違反するおそれがあります) また、通常謄本、抄本の有効期限は証明の日付から3月以内が一般的です。

  • mike1192
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

いずれも原本の写しなのですが、謄本は全体すべてのものであるのに対し、抄本は一部の写しです。何に使うかにもよりますが謄本には通常謄本を作成した機関、もしくはその代表者の朱印が押印されますので、コピーでは不可だと思います。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

辞書的な意味でいいますと、 謄本:全体の写し(コピー) 抄本:一部分の写し(コピー) ということとなりますが、まあ一般生活で謄本といえば「戸籍謄本」もしくは「登記簿謄本」を指すことが多いです。同様に抄本といえば「戸籍抄本」「登記簿抄本」を指すことがだいたいです。 注意事項 戸籍抄本とは戸籍全体の1部分を写し取って証明したものです。必ずしも1人分というわけではありません。(2人、3人抄本というのも可能です) 戸籍で自治体によってはパソコンで戸籍を管理しているところもあります。 そのような場合、パソコンデータのコピーが謄本ということになりますが、データはそのままでは目で見えないので(0と1の集まりですよね)それを目に見える形にして証明書にする必要があります。 よってそのような自治体ではこれまでの戸籍謄本に代わるものを「全部事項証明」抄本に代わるものを「一部事項証明」と呼んでいます。 >あと、謄本って、コピーでもOKなんでしょうか? 戸籍謄本のことを指していると思いますが、通常はダメです。 戸籍謄本には認証という物がありまして、朱肉で市区町村長のハンコが押してあります。通常は市区町村調印の押してある物でないと証明書としての効力を認めないところがほとんどでしょう。 また、「全部事項証明」の場合ハンコは押してませんが、コピー機にかけますと「複製」や「コピー」といった文字が浮かび上がる「地紋紙」という物を使用しておりますので、コピーしてもすぐにわかります。

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