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株式を使った贈与税の軽減
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上場株式を利用した贈与 http://www.smbc-friend.co.jp/info/tax/jojokabusikizoyo.html このようにすれば、贈与税は安くなりますが、贈与後すぐに売却する場合は、株式の贈与か否か事実認定が異なるものと考えられます。
その他の回答 (3)
上場株式の場合、3ヶ月間のうちもっとも低い価格が評価額となるため、その実際の贈与時点より安い金額になることがあります。 また、同族法人等の株式の場合は、含み損のある土地を関連会社に適正な安い価格で売り渡すとかして、特別損失を計上させるなどして、法人所得を圧縮します。その上で、類似業種比準が使えるようにしておき、株価を下げます。
お礼
3ヶ月ですね 贈与したとたんに激しく値が下がると現金より損かもしれませんね
- shentihao
- ベストアンサー率12% (1/8)
一般的にいえることを前提としていますが。 贈与税でも相続税でも課税の対象となるのは受けた経済的な利益で大体はその財産の時価で評価したものに一定の計算をした結果、税率が乗じられます。 ご質問の株の場合は未公開株式という前提だと思いますが、不動産と比べて税金が安くなる方法はいくつかあります。 不動産の場合であれば大体は保守的に路線価等を用いてしまいますが、不動産評価に自信のある事務所などであれば取引事例を使ったり収益還元法を用いたりして路線価よりも低い価額を出してきます。 同様に株式評価についても通達どおりの評価ではなく大胆な評価をする事務所があります。不動産を会社名義にして株の評価に反映させたうえで株異動で不動産を移転する方法もあります。 株式は不動産と違って実体がない分、評価について深い知識と経験が要求されます。会社は生き物ですから、未公開株式を通達どおり評価することに矛盾が起きる場合があります(私も株式を通達どおり評価することには賛成しません)。その点を見つけて当局と争える自信のある事務所を選ぶことが大切です(それなりのフィーはとられますが)。
お礼
いえ公開株のことです ききかじりのため詳しくは知らないので質問してみました ありがとうございます
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
必ずしも節税になるとは限りません。評価価格の決め方がいくつかあり、うまくやれば節税になるという話ですから。 現金は評価額を下げようがないのでどうにもなりません。 土地や家屋は実勢価格よりは評価額が低いので節税になります。更に節税するためのややこしい話もありますけど。 ただそれよりは相続時清算課税制度などの方法の方がはるかに節税になると思いますけど。 話が単純ではないから詳しくは税理士に相談して進めてください。
お礼
ややこしいですか・・・、ありがとうございます
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