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民法について教えて下さい。

businesslawyerの回答

回答No.2

まず、一筆の土地の一部でも、その範囲を特定せずに売買の目的とすることが出来、その持分移転登記も出来ます。例えばAが一筆の土地の全部を所有しており、その土地の1/2の持分を、Bに売買する場合などです。この場合には、売った持分が1/2と決まっているだけで、Aがその土地の具体的一部分をBに売却したのでは無いからですが、この場合には、売買は成立するし、その持分移転登記も出来ます。 それから、94条2項については、NO1さんの言われるとおりですが、会社設立のような単独行為でも、通謀虚偽表示による無効が類推適用されないと、財産隠しが容易に出来てしまうためなのですが、例えば、Aが自分の債権者からの差押を免れるために、設立関係者の通謀により、真に財産を拠出する意思が無いのに、財団法人の設立行為を仮装して、自分の財産をその会社に拠出してしまった場合には、この類推適用があります(最判昭56-4-28)。

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