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扶養家族の限度額

夫の扶養家族に入っている妻の、 パートなんかの収入の限度額って、 たしか130万円くらいですよね。 今度、その限度額が50万円くらいになると聞きました。 本当でしょうか。それはいつからですか? また、いきなり限度額が半分以下になるなんて信じられません。

  • cat55
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2です。新聞によりますと、課税最低限度の引き下げの等の具体的な内容は、政府の経済財政諮問会議が、今年の6月までに基本方針をまとめる事になっていて、その後、基本方針の論議を経て国会審議となりますので、早くても来年からかそれ以降と思われます。

cat55
質問者

お礼

重ね重ねの回答、有難うございました。 これからどうなっていくのか、しっかりと新聞やニュースをチェックしていこうと思います。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 扶養には、税法上の扶養と医療保険の扶養の2種類あります。  税法上の扶養の判定は、1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合ですし、医療保険の扶養は年収が130万円以下か、他の医療保険を退職などによって辞めた段階で、それ以降の12ヶ月間の収入見込みが130万円以下であることです。  現在、政府では行財政改革を進めていて、財政改革の一環として税制改革も検討し、所得税の課税最低限の所得を現行よりも下げる方向で検討がなされています。つまり、現在は所得税が課税されない所得範囲の人も、この改革案によって課税対象にしようと言う内容です。  しかし、現在は検討段階であって、原案の原案程度の検討状況ですし、その原案も色々な力関係でどのように修正されるか、見通しも何もない状況です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には2つ有ります。 所得税の扶養は(配偶者控除)は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合に適用されます。 社会保険の扶養(被扶養者)は、判定の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の場合に適用されます。 新聞では、所得税の各種控除の改訂を検討するということや、社会保険の場合は、パートの人たちも加入させるために、収入の限度を下げることを検討すると書かれていますが、これから検討する段階ですから、まだ決定したわけではありません。

cat55
質問者

お礼

回答有難うございました。 これから検討されるのだと知り、少し安心しました。 しっかり新聞を読んでいかないと、と反省しました。

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