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死亡保険金の税金
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こんばんわ。 この度の相続につきましては、法定相続人が2人という事の様ですので、課税されるのは5,000万円+法定相続人の数×1,000万円=7,000万円以上の財産の部分についてということになります。 つまり相続財産が7,000万円以上なければ、死亡保険金も含めて税金は一切発生しないことになります。 もし7,000万円以上になるということでしたら、下記URLを参考にしてみて下さい。 1,300万円の死亡保険金をもらっても500万円×法定相続人の数=1,000万円は控除される等の規定もあります。 相続税額が発生する様でしたら、税理士等の専門家に依頼されるのが良いかと思います。
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