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死亡保険金の税金について

父が亡くなり、生命保険の死亡保険金が降りることになりました。 税金はどうなりますでしょうか。 被保険者 父 保険料負担者 (多分、父) 受取人 母、私たち子供ふたり 宜しくお願いします。、

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  • rokutaro36
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回答No.2

保険料負担者=被保険者ならば、 死亡保険金は、相続税となります。 この場合…… 500万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 文面から拝察すると、法定相続人は3名のようですから、 1500万円までは、非課税ということです。 この控除枠を超える分が、他の相続財産と合算されます。 例えば、死亡保険金が2000万円ならば、 2000万円-1500万円=500万円 が、他の相続財産と合算されることになります。 相続財産には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 今回は、8000万円。 これとは別に、配偶者の控除もあります。 ご参考になれば、幸いです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>保険料負担者 (多分、父… それで間違いなければ、相続税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 現金や預金、不動産など他の遺産と一緒にして課税の要否を判定します。 >受取人 母、私たち子供ふたり… 法定相続人が 3人だけなら、 5,000 + 1,000 × 3 = 8,000万円 を超える部分に課税されます。 それ以下なら申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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