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戸籍

sny32の回答

  • sny32
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回答No.2

> もし私が未婚で出産をした場合、新たな戸籍ができるのでしょうか。 そうですね。 日本の戸籍には、三代戸籍禁止の原則があります(戸籍法第17条)。 これは、3世代の人が同じ戸籍に入ることが出来ないという決まりです。 子どもが生まれたときに、母が独身であれば、基本的には子は母の戸籍に入籍します(民法第790条第2項、戸籍法第18条第2項)。しかし、母が父母などと同じ戸籍にいる場合には、三代戸籍禁止の原則がありますので、そのまま入籍することが出来ません。ですから、母につき新戸籍を編製し、その戸籍に子が入籍することになります。 > 子どもの父親の認知を受けたら父親の欄には父親の名前、母親の欄には私の名前。 さらに、身分事項に父に認知された旨が記載されます。 > そして子どもの名前が記載されるこの戸籍謄本・戸籍抄本は私以外に誰が見ることができますか?子どもの父親・成長した子ども・私の両親が見ることができるのでしょうか。 日本の戸籍は原則として公開の立場を取っていますので、基本的に誰でも戸籍謄(抄)本や、記載事項に関する証明の交付を請求することが出来ます(戸籍法第10条第1項)。 しかし、その請求をする際には、特に定められている場合を除いては、請求理由その他を明かさなければならず(同条第2項)、その理由が不当なことが明らかな場合には、交付されないことになっています(同条第3項)(交付されない方が多いと思います)。 請求理由を明かさなくてもいいとされているのは、 1.その戸籍に記載されている人 2.1の配偶者(夫や妻) 3.1の直系尊属(父母、祖父母・・・)もしくは直系卑属(子、孫・・・) 4.国もしくは地方公共団体の職員 5.定められた法人の役員もしくは職員 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士 これらの人が請求する場合(4~6は職務上必要とする場合に限られます)と市町村長が正当と認めた場合(ほとんどないと思います)です。 (前置きが長くなりましたが)質問者さんが挙げてみえる方々は請求すれば証明の交付を受けることができるということになります。 > 私が父親の戸籍から抜けることは、結婚以外でどんな方法があるのでしょうか。 養子縁組、分籍、国籍喪失、色々あります。 一番簡単なのは分籍ですかね。 長くなってしまい、申し訳ありません。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
goddess7777777
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 >3世代の人が同じ戸籍に入ることが出来ないという決まり・・ということは 私が出産したら[自動的に]新戸籍ができ、且つ 新戸籍になっても私の両親は請求可能なのですね。 確認なのですが、子どもの父親も請求可能・・ということは、認知して始めて請求可能になるのでしょうか。言い方を換えると認知しない場合は私の戸籍を見られないのでしょうか。

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