• ベストアンサー

一般廃棄物について

marines_iの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.7

一個人で行政の違法行為の歯止めをかけることができるか?ということですが、それなりのリスクを負う覚悟ができているのであれば、私はできると思います。 (私は自分でやったことがあるわけではなく、地域的な特性も考慮する必要があるでしょうから、少々無責任な私見になります) 地元に市民オンブズマンなどの団体があれば話が早いでしょうし、ネットでちょっと検索しただけでも、行政訴訟を扱えるとうたっている(あくまで自称)法律事務所がいくつか出てきます。自分で市民オンブズマンを立ち上げてしまい仲間を募る、「全国」の事務局に相談して立ち上げに協力してもらう、なんてことも考えられるのでは? ただ、他人を動かし協力を得るには、ご自身の思い込みではない、説得力のある客観的証拠が必要になるでしょう。 委託契約書の不存在についてですが、前にも書いたとおり、私は一般廃棄物であることを前提にしています。一般廃棄物は産業廃棄物と違い、委託契約の文書化や保管などを義務付けてはいないはずです。自治体ともあろう者が契約書も作らないとは管理状態としていかがなものかと思いますが、法律上はなくても問題ありませんので、あり得ることではないかと思います。 一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか、一般廃棄物なら事業系なのか家庭系なのか、排出者が誰で委託者および受託者が誰で投棄者が誰なのか、どうも私には話が見えませんので、ご自身の中でも少し整理する必要があるように思います。

参考URL:
http://www.ombudsman.jp/
sanpai
質問者

補足

回答有難うございます。全体の整理をする上で補足いたします。今回、一般廃棄物と産業廃棄物が区別されていない事について整理が不十分で有ったことについて先を急ぎ過ぎました。まず、道路清掃業務に伴い排出される物を市町村が一般廃棄物として判断しました。それに基づいて同業務の受託業者が代表者の個人の土地に埋め立てるという計画書を提出し市町村より承諾されて業務が遂行されました。そこで、私が、同市町村に対して一般廃棄物処分場の許可証と申請書等の公開を求めましたが、文書不存在でした。その後私の指摘に対し、市町村は、一時、残土に替わり、最終的には産業廃棄物最終処分場で埋め立て処分しています。県の回答では、同廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物との混合物であるから市町村(排出事業者)が性状等を判断して、それぞれ適正に処理しなければならないと回答しています。ただ、ある市町村は、業者が勝手に産業廃棄物処分場に処理したから産業廃棄物管理票の提出を求めていないので、無い(文書不存在決定)。無いものは無いと言っています。一般廃棄物の処理についてはこのような状態です。また、平成3年の大改正後平成4年に施行されている委託契約についての規定されましたが、市町村は産業廃棄物委託契約書(個別契約)の締結を行わず。業務委託契約書で兼用しており三者契約の状態であり、受託業者が処理費用の全額を処分業者に支払っていません。規定では処理費用は、排出事業者から処分業者に直接支払わなければなりません。また、産業廃棄物の処理が関係している、河川・側溝等の清掃業務委託を受託業者が、かってに産業廃棄物の運搬を再委託していることが報告書等の情報公開請求資料で事実の確認ができますが、同法で規定された再委託承諾に付いての規定文書がやはり文書不存在です。なお、県は再委託は原則的には禁止しています。やも得ない理由として収集運搬車両が故障した場合を想定しています。が現状では違法です。その他、同業務で行う水路・側溝清掃に伴い排出されるゴミについての処分先が文書が不存在で不明です。同法では、産業廃棄物管理票を市町村(排出事業者)が交付するよう規定されています。しかし実際には、産業廃棄物収集運搬評者が交付しているのが現状です。産業廃棄物管理票を何枚交付したか管理できず、虚偽記載されても解りません。しかしながら市町村は、動じません。今後の私の行動についてアドバイス願います。

関連するQ&A

  • 災害廃棄物は一般廃棄物?あるいは産業廃棄物ですか?

    いつもお世話になっています。 次に二点について教えてください。 (1)東日本大震災の災害廃棄物はすべて一般廃棄物として地方自治体の市町村が処理を行うとお聞きしました。 なぜ処理を行うのは国ではなく、地元の市町村がそれも産業廃棄物としてではなく、 一般廃棄物として処理を行わなければならないのでしょうか? その理由を教えていただけませんか? (2)大震災では古い建物も被災しました。仮置き場にアスベストを含む建材も多く排出されたことと思います。 このアスベストも市町村は一般廃棄物として処理をしたのでしょうか? 産業廃棄物扱いにはならないのでしょうか? 市町村が処理をしなければならないアスベストについてその取扱いを教えてください。 大震災の現場に何度も足を運んだ人間のひとりです。 お分かりになられる方、教えていただけないでしょうか?

  • 一般廃棄物の処理の条文は?

    家庭と事業系の一般廃棄物の処理は、市町村に義務ずけられていると聞いたことがあります。どの条文に、書いてあるか教えてください。

  • 医療機関の廃棄物

    医療機関が排出する「ごみ」は、産業廃棄物となり、市町村が回収する一般廃棄物に出すことは出来ませんので、処理業者に委託しています。新聞紙・薬液が入っていたダンボール・飲料水の缶など、医療機関とはいえ感染性がない廃棄物も出ます。このようなリサイクル可能な廃棄物は業者に委託せず、学校の廃品回収などに出しても違法にならないのでしょうか?

  • 一般廃棄物と産業廃棄物について

    一般廃棄物をクリーンセンターで焼却、その後処分場まで運搬し処分を行う場合、クリーンセンターで焼却後に排出した灰は産業廃棄物になると思うのですが如何でしょうか。飛灰は有害産業廃棄物として無害化処理をした後焼却施設から搬出しなければならないと思います。 一般廃棄物の場合、焼却後も排出された灰は一般廃棄物であるという行政関係者の発言ですがどちらが正しいのでしょうか。 わりやすくお教えください。宜しくお願い致します。

  • これは、産業廃棄物でしょうか

    一般廃棄物と産業廃棄物の区分と処理運搬についてお尋ねします。 公共のごみ焼却工場(例えば市町村運営の)から発生する焼却灰は産業廃棄物に該当しますか。また、焼却灰の最終処分場への運搬を市町村が業者に委託した場合、委託先の運搬業者は産業廃棄物処理許可等の資格を有してなければいけませんか。どなたか教えて下さい。

  • 産業廃棄物処理_排出事業者が実際に処分可能か?

    排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項) とありますが、実際に排出事業者が自ら処分するケースってありますでしょうか? 可能でしょうか? 委託する以外考えられないと思うのは私だけでしょうか? なお、 「処理」とは「運搬」と「処分」という理解でおり、「運搬」は可能だと思います。

  • 産業廃棄物について

    事業所から排出される、ビニール製の廃棄物についてでえすが、今までは産業廃棄物として有償で処理を委託していたのですが、この度、無料で処理(リサイクル)する業者がいましたので、切り替えようかと考えています。 そこで質問なんですが、無料の業者はマニフェストの発行ができないとのことですが、これは問題ないんでしょうか? 又、産業廃棄物の定義に「他人が有償で引き取らない物」とありますが、無料というのは有償と同等扱いになるんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 産業廃棄物のマニフェストは件名ごとに管理するべき?

    産業廃棄物についてのマニフェストについて、疑問に思ったことがあったので質問いたします。 私が勤めている会社では、小物の産業廃棄物はまとめて2週間に1度、廃棄業者に持っていってもらいます。その時にマニフェストを発行しています。 例えばの話ですが、ある特定の件名の廃棄物について、きちんと処理しているか証明しろと言われた場合、どのマニフェストにその特定の件名の廃棄物が入っているのか分かりません。そういった場合(があるのかどうか分かりませんが)、証明するためにはどうするべきなのでしょうか? 隔週毎のマニフェストに何の件名で出た廃棄物が入っているのか一覧などを記録しておかないといけないのでしょうか。廃棄物のでた仕事に関係するお客さんも様々ですので、情報を外に出すのは問題があるかと考えてしまいます。 ちなみに、マニフェストは排出事業者が廃棄業者を介して適性に処理していることを責任持って管理することで、不法投棄などを防ぐためにある(と思っています)ので、隔週でもきちんとマニフェストで管理していれば問題ないとは思っているのですが・・・

  • 銀行の廃棄物処理方法について

    個人情報漏洩対策として銀行はある一定の保管義務を過ぎた書類等をどのように廃棄処分しているのかご存知の方はおられませんか? 一般ごみと一緒に廃棄は当然ないでしょう 廃棄物処理業者に委託するのは不法投棄の問題もある 焼却炉による構内処理なのか 量の多少、廃棄の頻度、この問題に対する配慮の度合いも含めてお願いします

  • 産業廃棄物管理票について

    産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)のことですが、排出事業者には交付責任があり、受託者には返送の義務があることは産廃法にありますが、交付義務者(排出事業者)がマニフェストを交付しないで廃棄物を受けてしまった場合は、受託者が法に触れる条文はどれですか?施行規則等で扱っているのでしょうか。委託契約を結んでいる場合と、結んでいない場合によっても異なりますか。委託契約書ではマニフェストの交付のない場合、不備、虚偽の場合は受託の一時停止と、是正要求ができるとありますが、マニェストなしで受けたほうが事務管理が楽になるかと思いまして。排出事業者のことは考えていない質問ですね!