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一般廃棄物について

o24hitの回答

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回答No.4

>都道府県及び市町村も排出事業者で有ることも想定して考えれば、市町村の法令遵守の認識が有ったかを鑑みれば、市町村が一般廃棄物の件に関する指導が的確に出来るかが、疑われます。総合的に考えて、最終に誰が監視するのかは、法令で規定されていないと私は考えますが。どのように法令が遵守されるのでしょうか?  地方自治体も法人格を持ちますので、最終的には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく罰則が、抑止力になる、つまり官憲が取り締まることになります。  実際、不法投棄の摘発は警察がやっています。 --------------------------------------------------------------- ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (投棄禁止) 第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  (中略) 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一  第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 一億円以下の罰金刑 二  第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html ---------------------------------------------------------------  つまり、法律的には、地方自治体も廃棄物の処理及び清掃に関する法律違犯に問われることがあり得ます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
sanpai
質問者

補足

回答有難うございます。少し補足いたします。地方自治体も法人格を持ちますので、最終的には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく罰則が、抑止力になる、つまり官憲が取り締まることになります。ということは、仮に、市町村の法令違反があった場合、官憲が立ち入り検査を行うきっかけを誰が行うかという問題について疑問があります。また、市町村の法令違反の情報がどおいう経緯で官憲に出るか現実的に考えた場合には、内部告発者と一般市民が行う場合が多いと思います。はたして、この場合の官憲の対応が心配になりますが、大丈夫でしょうか?

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