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一般廃棄物について

marines_iの回答

  • marines_i
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回答No.6

「民主主義は不信の上に成り立つ」といった人がいるそうですが、なかなか真をついていると思います。行政や警察・検察も、まずまずよくやっていると思いますが、社会システムを考える上では、それらを信じる・信じないは問題ではないでしょう。特に政治家がらみだと、闇に葬られたなんて話もないわけではないですし。 総務省の行政評価を気にされているようですが、あれはチョロッと見に来て教科書どおりにタテマエ論のコメントを残していったに過ぎないのであって、もっとドロドロした現実をしっかり見た上でのものではありませんので、あまり気にされることはないかと思います。私の見る限り、環境省の廃棄物行政は、法律案への不満はありますが、概ね正義感を持って(少々持ちすぎ?)よくやっている、あの出来の悪い廃棄物処理法によく辛抱強く付き合っていると思います。 さて、行政を信じる・信じないは別にして、社会システムとして、行政の違法行為に対する歯止めですが、警察・検察がちゃんと動かない場合、明らかな違法の証拠があるのであれば、原告適格などを調べた上で、行政事件訴訟法の「民衆訴訟」や、地方自治法の「住民訴訟」といったカタチで、自ら司法に訴えるという方法になろうかと思います。 そもそも行政を信じないことを前提にしているのに行政の自浄作用を期待するというのもおかしな話ですからね。もちろんこれはお金や労力が必要で、訴える側のリスクもあるでしょうから、最後に残る「下の下」の手段だと思いますが。 その中でマスコミなどを通じて世論を形成していくということも考えられるでしょう。行政訴訟は私は詳しくないので、これ以上深入りしませんが、もし本気で事を起こされるのであれば、行政訴訟を得意にされている弁護士さんに相談されてはいかがでしょう?

sanpai
質問者

補足

回答有難うございます。参考になったような気がします。さて、行政を相手にして訴訟を起こす勇気が有るかというと、私には現時点では考えるところがあります。というのも、廃棄物処理法については司法の判断が定まっていないのでは無いかと考えるからです。個人が行政訴訟を起こす上での的確な判断をアドバイスしてくれる団体、得意とする弁護士などを捜す事から始まりますが、私には情報がありません。早い話、行政の違法行為については、一個人では歯止めを掛ける出来ません。闇の力(現実) が忍び寄ってきます。例えば、廃棄物処理法には規定された二者間の委託契約書等の文書があります。これを情報公開請求すれ解ります。文書不存在であれば、行政が排出事業者責任を怠った事実が判明されます。(三者契約は違法です。また、処理委託契約書すら無い、県・市町村も有ります。)さらに、適正処理を判断する上で、同法で文書等の作成及び排出事業者宛に委託業者等から資料等及び許可証の提出を規定していますが、その文書等について情報公開請求を行ったところ、私宛に文書不存在決定通知書が届きました。この程度では行政はひるみません。的確なアドバイスを御願いします。

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