• ベストアンサー

一般廃棄物について

o24hitの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

>仮に、市町村の法令違反があった場合、官憲が立ち入り検査を行うきっかけを誰が行うかという問題について疑問があります。  不法投棄については、おっしゃるとおりですね。現行犯なら別ですが、既に投棄されているものについて不法投棄であるということを立件するためには、まずは誰が投棄したかを特定する必要があります。  これはやはり、市町村の法令違反を知った者が官憲に通報しないと、始まらないと思います。  少し例は違いますが、事業系のゴミを家庭ゴミに出していた事業者(確か診療所だったように記憶しています)が、市民の通報で摘発され書類送検されたケースが、地元の新聞に載たのを読んだことがあります。 >また、市町村の法令違反の情報がどういう経緯で官憲に出るか現実的に考えた場合には、内部告発者と一般市民が行う場合が多いと思います。はたして、この場合の官憲の対応が心配になりますが、大丈夫でしょうか?  勿論、内部告発の方が信憑性が高いですから、官憲としても動きやすいとは思いますが、官憲、特に警察の不作為が昨今問題になっていますから、昔とは対応が違うと思います。私の都道府県の警察には、生活安全の関係部署に、住民からの相談を専門に担当している係長職の警察官が配置され、民事的な相談にも対応してくれます。  これも少し例として外れるかもしれませんが、区画整理をしている地域で空き地になっているところを所有している廃棄物処理業者が、収集してきた廃材置場として不法に使用していたことがありました。  これについても、近隣で迷惑をこうむっておられた住民が、証拠写真を撮ったりして警察に相談したところ、警察も操作を進めて摘発されました。  防衛施設庁の例もありますから、役所に甘いということは無いと思いたいのですが。どうでしょう。

sanpai
質問者

補足

回答に感謝いたします、有難うございます。補足いたします。あくまでも私の考えとお聞き下さい。日本は、民主主義と良いながら古来の武士の考え方が役所の中にまだ有ると考えます。それにて、法律より伝統的な仕来りを重んじて行くという考え方が有る様に思いますがいかがせしょうか?。また、今回のケースを考えれば、若干の犠牲はやも得ないという事になるのではないかと私は心配しています。役所の中にはコンプライアンス担当部所が有るのでしょうか?誰が各部署の指導を行うのでしょうか疑問です。廃棄物処理法は常に改正され、環境省も総務省から是正勧告を受けています。 概要 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/051007_1_1.pdf 本文 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/051007_1_2.pdf

関連するQ&A

  • 災害廃棄物は一般廃棄物?あるいは産業廃棄物ですか?

    いつもお世話になっています。 次に二点について教えてください。 (1)東日本大震災の災害廃棄物はすべて一般廃棄物として地方自治体の市町村が処理を行うとお聞きしました。 なぜ処理を行うのは国ではなく、地元の市町村がそれも産業廃棄物としてではなく、 一般廃棄物として処理を行わなければならないのでしょうか? その理由を教えていただけませんか? (2)大震災では古い建物も被災しました。仮置き場にアスベストを含む建材も多く排出されたことと思います。 このアスベストも市町村は一般廃棄物として処理をしたのでしょうか? 産業廃棄物扱いにはならないのでしょうか? 市町村が処理をしなければならないアスベストについてその取扱いを教えてください。 大震災の現場に何度も足を運んだ人間のひとりです。 お分かりになられる方、教えていただけないでしょうか?

  • 一般廃棄物の処理の条文は?

    家庭と事業系の一般廃棄物の処理は、市町村に義務ずけられていると聞いたことがあります。どの条文に、書いてあるか教えてください。

  • 医療機関の廃棄物

    医療機関が排出する「ごみ」は、産業廃棄物となり、市町村が回収する一般廃棄物に出すことは出来ませんので、処理業者に委託しています。新聞紙・薬液が入っていたダンボール・飲料水の缶など、医療機関とはいえ感染性がない廃棄物も出ます。このようなリサイクル可能な廃棄物は業者に委託せず、学校の廃品回収などに出しても違法にならないのでしょうか?

  • 一般廃棄物と産業廃棄物について

    一般廃棄物をクリーンセンターで焼却、その後処分場まで運搬し処分を行う場合、クリーンセンターで焼却後に排出した灰は産業廃棄物になると思うのですが如何でしょうか。飛灰は有害産業廃棄物として無害化処理をした後焼却施設から搬出しなければならないと思います。 一般廃棄物の場合、焼却後も排出された灰は一般廃棄物であるという行政関係者の発言ですがどちらが正しいのでしょうか。 わりやすくお教えください。宜しくお願い致します。

  • これは、産業廃棄物でしょうか

    一般廃棄物と産業廃棄物の区分と処理運搬についてお尋ねします。 公共のごみ焼却工場(例えば市町村運営の)から発生する焼却灰は産業廃棄物に該当しますか。また、焼却灰の最終処分場への運搬を市町村が業者に委託した場合、委託先の運搬業者は産業廃棄物処理許可等の資格を有してなければいけませんか。どなたか教えて下さい。

  • 産業廃棄物処理_排出事業者が実際に処分可能か?

    排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項) とありますが、実際に排出事業者が自ら処分するケースってありますでしょうか? 可能でしょうか? 委託する以外考えられないと思うのは私だけでしょうか? なお、 「処理」とは「運搬」と「処分」という理解でおり、「運搬」は可能だと思います。

  • 産業廃棄物について

    事業所から排出される、ビニール製の廃棄物についてでえすが、今までは産業廃棄物として有償で処理を委託していたのですが、この度、無料で処理(リサイクル)する業者がいましたので、切り替えようかと考えています。 そこで質問なんですが、無料の業者はマニフェストの発行ができないとのことですが、これは問題ないんでしょうか? 又、産業廃棄物の定義に「他人が有償で引き取らない物」とありますが、無料というのは有償と同等扱いになるんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 産業廃棄物のマニフェストは件名ごとに管理するべき?

    産業廃棄物についてのマニフェストについて、疑問に思ったことがあったので質問いたします。 私が勤めている会社では、小物の産業廃棄物はまとめて2週間に1度、廃棄業者に持っていってもらいます。その時にマニフェストを発行しています。 例えばの話ですが、ある特定の件名の廃棄物について、きちんと処理しているか証明しろと言われた場合、どのマニフェストにその特定の件名の廃棄物が入っているのか分かりません。そういった場合(があるのかどうか分かりませんが)、証明するためにはどうするべきなのでしょうか? 隔週毎のマニフェストに何の件名で出た廃棄物が入っているのか一覧などを記録しておかないといけないのでしょうか。廃棄物のでた仕事に関係するお客さんも様々ですので、情報を外に出すのは問題があるかと考えてしまいます。 ちなみに、マニフェストは排出事業者が廃棄業者を介して適性に処理していることを責任持って管理することで、不法投棄などを防ぐためにある(と思っています)ので、隔週でもきちんとマニフェストで管理していれば問題ないとは思っているのですが・・・

  • 銀行の廃棄物処理方法について

    個人情報漏洩対策として銀行はある一定の保管義務を過ぎた書類等をどのように廃棄処分しているのかご存知の方はおられませんか? 一般ごみと一緒に廃棄は当然ないでしょう 廃棄物処理業者に委託するのは不法投棄の問題もある 焼却炉による構内処理なのか 量の多少、廃棄の頻度、この問題に対する配慮の度合いも含めてお願いします

  • 産業廃棄物管理票について

    産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)のことですが、排出事業者には交付責任があり、受託者には返送の義務があることは産廃法にありますが、交付義務者(排出事業者)がマニフェストを交付しないで廃棄物を受けてしまった場合は、受託者が法に触れる条文はどれですか?施行規則等で扱っているのでしょうか。委託契約を結んでいる場合と、結んでいない場合によっても異なりますか。委託契約書ではマニフェストの交付のない場合、不備、虚偽の場合は受託の一時停止と、是正要求ができるとありますが、マニェストなしで受けたほうが事務管理が楽になるかと思いまして。排出事業者のことは考えていない質問ですね!