• 締切済み

自己都合の退職のときの退職金について

主人が10年勤めた会社を今月いっぱいでやめます。 退職金について、就業規則を読んでも『別紙にて・・・』とかいてあるもののいまだにみたことはないそうです。この退職金についての規定がかかれた紙は人事に聞くと見せてもらえるものなのでしょうか?それとこの紙をコピー等することは可能ですか? 今までにやめた人に聞くと 『手数料がかかるので・・・』 とかいわれて満額からどんどんひかれていったそうです。 自己都合だから多少ひかれるのは仕方がないと主人はいっていますが、手数料と言う名目で退職金がひかれていくものなのでしょうか? また、何の書類なのかはわからないのですが、ある書類を出すと額が満額近くにアップするとか怪しげな話まで聞いてきています。 お金にルーズな面のある会社ですので、あまり退職金のことを期待していないものの、8年努めて30万の人もいれば9年で8万の人もいると聞いたので、多くもらえる方法等あれば教えてください。

みんなの回答

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.4

労働基準法により、就業規則は労働者がいつでも閲覧できる状態にしておかなければなりません。 使用者がそれを拒むことは労働基準法違反となります。 就業規則の閲覧を請求したにもかかわらず会社が閲覧させてくれない場合は、社員証等の社員の身分を証明できるものを持参し、会社の住所地を管轄する労働基準監督署 に行けばで閲覧は可能です。 なお、就業規則に手数料云々で減額という記載がなく、退職金が減額されていく ということも労働基準法違反です。

  • patak
  • ベストアンサー率23% (108/457)
回答No.3

今月ということは2月末ですね。時期にもよりますが、普通の株式会社であれば健康保険組合、厚生年金、それぞれの社員の区民税・市民税の支払いがあります。会社が給与からの天引き形式になっているのであれば、それぞれの健康保険組合、厚生年金、それぞれの社員の区民税・市民税の支払いは年初めに1年分を支払っていると思います。そしてその1年間で給与から天引きの形式で回収することになっているでしょう。2月であれば会社はもうそれらを支払い済でしょうから、1月分2月分を除く残り10ヶ月分の健康保険組合、厚生年金、それぞれの社員の区民税・市民税の天引き分を退職金から差し引いた残りが多分支給されるものと思います。12月ぎりぎりで退職されるのであればほとんどが天引きされたあとなので退職金はほんとどの額が支給されるでしょうが、年初めの場合、天引きが退職金にて行う形になると思います。

  • chayo
  • ベストアンサー率30% (44/145)
回答No.2

以前私が勤めていた会社は、自己都合退職は規定額の7割支給でした。 手数料云々のせいかどうかは分かりませんが、就業規則にそう書かれており、支給額もそのとおりでした。 就業規則があるのなら見せないのはおかしいので、見せてもらうよう請求してもいいと思います。 総務あたりで保管してないでしょうか? >ある書類を出すと額が満額近くにアップするとか怪しげな話 確かに怪しいですね(^m^) けど、そういう情報があるなら、それを話してくれた人に具体的に どんな書類を出せばよいのか聞いてみるといいんじゃないでしょうか? >8年努めて30万の人もいれば9年で8万の人もいる 退職金の目安はその人の基本給に対しての割合であることがほとんどだと思います。 なので単純に勤続年数だけでは計れないと思いますよ。 勤続年数が長くて手取額が高くても、 基本給が安い&諸々の手当ての多い人だと、退職金の基準金額は安くなるし、 勤続年数が短くて手取額が安くても、 基本給が高い&諸々の手当てはほとんどない人だと、退職金の基準金額は高くなるだろうし。 ちなみに、質問欄にあった数々の「○○は××らしいけど・・・」というのは、 みんな同じ会社の退職者の話でしょうか? 違う会社の人の話であれば、必ずしも同じ条件になるとは限りませんから 参考程度に納めておいた方がいいと思います。 まずは就業規則の退職金に関する部分の情報入手からですね。 就業規則というのは社外秘だと思うので、コピーはあまりよろしくない気がします。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

ほとんどの会社の退職金の計算って勤務年数と基本給を元に計算されてると思います。 退職金前払い制度を取っているか取っていないかでも もらえる金額は変わります。 自己都合の場合 大体の会社では 満額に対して70%や80%と言う算出基準を取っているはずです いくらお金にルーズとはいえ退職積立と言う形で計上されているはずです 必ず規定はあるはずですので見せてくれと言えば見せてくれます 本来は人事にいかずとも各部署単位で社則とか規約って持っていると思いますが もし無ければ総務か人事へ言えば必ずあります 無ければまた違う意味で問題ですけどね もし別紙が見たいのであれば総務か人事へ 算出基準も書いているはずです

関連するQ&A

専門家に質問してみよう