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消費税納付時の仕訳

自営業の青色申告です。平成17年分から消費税課税事業者になり、今年から申告します。帳簿の処理のことでお伺いします。税込み処理で簡易課税を選択しています。3月31日までに消費税の申告書を税務署に提出しますよね。そのときは、3/31租税公課○○○  未払金○○○で仕訳をして、振替納税を選択していますので引落し日の4/27に 未払い金○○○  現金○○○でいいのでしょうか。口座振替といっても自営業なので個人の口座から引き落とされます。あらかじめ業務用の通帳からその資金を引き出して個人の口座に入金することになります。その場合仕訳としてどうすればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

>この仕訳は通常の日常仕訳として12/31に計上すればいいのか、それとも決算修正として行なえばいいのでしょうか。簡易課税を選択しているので売上額が最終的に決算修正までは分からないから例え決算修正で売上の変動がなくても、決算修正で行なったほうがいいような気がするのですが。 消費税の確定分の納付税額の未払計上の事ですよね。 12/31と書きましたが、もちろん決算修正で計上されるべきものと思います。 >税抜き処理の簡易課税をしている場合は帳簿上の仮受消費税から仮払消費税を引いた額と簡易課税を選択したことで納める消費税の額との差額は平成17年度の経費または利益にするのですか。今後の参考の為に教えてください。 税抜経理している場合には、その年内で精算仕訳をしなければならず、簡易課税による差益等についても、年内に計上すべきものとなります。 以下のサイトにある、所得税の個別通達の6に記述がありますので、ご参考にされて下さい。。 (ついでに言えば、最初に書いた税込経理の場合の処理方法については、7、8で書かれてあります。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/876/01.htm

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.4

すみません、ちょっと不正確でしたね、以下の分、訂正しておきます。 >ただ、それが同じ日にされるのであれば、次の仕訳だけで良いと思います。 >未 払 金 ××/預  金 ××        ↓ 現  金 ××/預  金 ×× 未 払 金 ××/現  金 ××

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です、失礼しました、個人口座へ入金されるのでしたね。 次の仕訳になると思います。 <業務用の通帳から引き出して個人口座通帳へ預け入れ>  事業主貸 ××/預  金 ×× <消費税が個人口座から引き落とし>  未 払 金 ××/事業主借 ×× ただ、それが同じ日にされるのであれば、次の仕訳だけで良いと思います。 未 払 金 ××/預  金 ××

dai5syu22tai5
質問者

補足

分かりやすく有難うございます。再度お聞きしますが、この仕訳は通常の日常仕訳として12/31に計上すればいいのか、それとも決算修正として行なえばいいのでしょうか。簡易課税を選択しているので売上額が最終的に決算修正までは分からないから例え決算修正で売上の変動がなくても、決算修正で行なったほうがいいような気がするのですが。税抜き処理の簡易課税をしている場合は帳簿上の仮受消費税から仮払消費税を引いた額と簡易課税を選択したことで納める消費税の額との差額は平成17年度の経費または利益にするのですか。今後の参考の為に教えてください。

noname#22222
noname#22222
回答No.2

未払い金○○○  現金○○○ でいいと思います。 店主勘定では、現金が合わなくなります。 ・今年から、12月に未払いで計上して下さい。 ・通帳は、業務用にして下さい。そうでないと、個人預金の流れを表に出さねばならなくなりますよ!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

納付した消費税の計上時期については、原則としては納付時という事になりますので、振替納税であれば、その引落し日で、直接「租税公課」として処理されたら良いと思います。 事業用の通帳でなければ、次のような仕訳になると思います。 租税公課 ××/事業主借 ×× 但し、決算時に未払計上をする事も認められていますので、今年の3月31日ではなく、昨年の12月31日に、「租税公課/未払金」で確定納付分を計上する事も可能です。 その際は、引落し時に、借方を「租税公課」の代わりに「未払金」を使用する事となります。

dai5syu22tai5
質問者

補足

今分かりました。税務署からもらった手引きに税込み処理の場合未払い金計上した場合はその年の所得の計算上必要経費に参入してもよいこととなっていますと書いてあったのはそのことだったのですね。平成17年分の費用と出来るわけですよね。助かります。有難うございます。

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