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消費税の決算処理を忘れてしまった時の対処法

私は青色申告事業者です。 税込処理で経理しています。 H16年申告処理の決算処理 租税公課/未払消費税(でよいのですよね?) を忘れてしまい、 H17年消費税支払い時には 租税公課/現金にしてしまっています。 そして中間納税の際も 租税公課/現金 にしています。 もし、本年度の処理で 租税公課/未払消費税にすると 2年分の消費税をH17に払ったことになりますが どう処理したらよいかこまっています。 このまま未払勘定をつかわず、ずっと1年遅れで 経費として参入することは可能でしょうか? どなたかご存じの方はお教え下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

消費税は原則として支払ったときの経費になりますが、特例として未払い計上した場合にはそれを認めることとなっております。よってあなたの場合は支払いベースで経費処理していますので、そのまま支払った時点における会計期間の経費ということで処理し続けていけばいいことになります。

その他の回答 (1)

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

2年分の消費税を経費に落とすことになりますが、それでいいと思います。 ただ、すべき仕訳を忘れることのないよう決算時には細心の注意を払うように心がけましょう。

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