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修正申告について

修正申告については何年までさかのぼって申告できるんでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

基本的に、修正申告は、納税者側からの自主的な申告ですので、年数に制限はありませんので、何年でもさかのぼれる事となります。 一方、税務署側からの手続きである更正については、通常の場合は賦課権の除斥期間が3年間(法人税については、改正により5年間となっています)で、偽りその他不正の行為による場合は7年間となっていますので、この期間を超えて、手続きをする事はできません。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3 あくまでも修正申告は、納税者側の自主的な申告なのですが、税務調査等になって否認事項がでれば、税務署は納税者に修正申告をするように慫慂をします。 ですから、何も考えずに従ってしまうと、実は税務署側からは3年間しか処理できないものを、5年間さかのぼって修正申告してしまえば、その分の税金を支払う事になる訳で、あくまでも自主的な申告であるため、いったん提出すれば、取り下げも不可能となります。 そのような場合は、3年間については修正申告に応じて、それ以前は応じる必要はそもそもはありません。 応じなかったとしても、税務署側からは、もはや何もできない訳ですので。 (もちろん、偽りその他不正の行為による場合は、話が違ってきますが。)

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

再び#1の者です。 念のため、補足しておきますが、修正申告とは、当初の申告による税額が過少であった場合の手続きですが、その逆の、当初の申告による税額が過大で還付してもらう場合は、「更正の請求」という手続きになり、こちらの方は、基本的には法定申告期限から1年以内しかできない事となります。 (実際には、内容によって期限が変わってはきますが)

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