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源泉徴収税額表の改正にともなっての質問

教えて下さい! 給与が、25日締めの翌月5日払いの場合、この1月5日に支払われる給与(12月分)に対する源泉徴収税額は、旧税額表によるのか、改正になった方によるのか、どちらが正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

所得税基本通達で、給与所得の収入金額の収入すべき時期について、次のように定めています。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 上記の通り、給与所得については、定められた給与支給日によって計上すべき事となりますので、平成17年の12月分であっても、1月5日が支給日となっているものについては、平成18年分の所得となりますので、新税額表により計算すべき事となります。 (もちろん、年末調整の計算の際も、その分は平成18年分の所得として計算する事となります。) もし、今までが、1/5支給の12月分までも昨年分に含めてしまっていたのであれば、それは誤りで、年内に支給される分までで締めて年末調整すべき事となります。

naniwawawa
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく、わかりました。

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