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源泉徴収表の発行について

昨年12月末に会社を退職し、20日締め当月末払いの 会社でしたので、最後の給料は今年の1月末にもらいました。 その際に、昨年度の源泉徴収表が入っていたのですが、 1月の分の源泉徴収表は入ってませんでした。 (金額から1月の分が混ざってることはありません) 催促の電話をしましたが、送られてきません。 今年働いてなくても、収入があれば源泉徴収表は 次の会社で必要ですよね?発行までにそれほど 時間がかかるものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

源泉徴収票については、退職の場合は、退職後1ヶ月以内に発行すべき義務が会社にありますし、これには罰則規定もありますので、昨年末退職であれば、本来であれば先月末までにもらっておくべき事となります。 催促してももらえないような場合には、下記国税庁のサイトの届出書を税務署に提出して、税務署から会社へ、源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法もあります。 もらえない場合は、税務署に届け出る旨を言われれば、すぐに発行してもらえるのでは、と思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

kiku11
質問者

お礼

もう一度催促してみます。 それでもだめなら税務署ですね。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です、ちょっと補足しておきますが、給与所得については、次の所得税基本通達により、支給日ベースにより属する年分が決まる事となりますので、昨年12月分であったとしても、今年に入っての支給であれば、今年の分の所得となりますから、平成19年分として源泉徴収票が発行されるべきものとなります。 ですから、平成18年分には含まれていなかった訳で、その処理そのものは会社の処理で正しい事となります。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略)

kiku11
質問者

お礼

補足までしていただきありがとうございます。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 退職しなければ20日締めなので1月分給与として平成19年分給与等ですが、昨年12月末に退職したのならば、1月に給料を貰ったとしても、本来平成18年分の給与等の源泉徴収票に加算されるものではないでしょうか。  税務署等に確認したうえ、勤めていた会社に源泉徴収票の催促したほうがよいと思います。

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