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夫の会社に提出する源泉徴収票について

昨年結婚し、前の職場を2月末で退職しました。 9月からは派遣社員として、新しい職場で勤務しています。 先々週あたりに、夫の会社から年末調整に必要なので、 今年の源泉徴収票のコピーを提出するように言われました。 夫から催促されていますが、まだ、もらえそうな気配はありません。 お給料は1日~月末締で、翌月15日払いですので、発行は可能ですよね? 派遣会社に連絡しましたが、年明けまでは発行できない、 金額だけでも、と言いましたが、まだわからないと言われました。 前の職場の源泉徴収票は手元にあります。 大まかに計算しましたが、103万を超えていません。 これ以上提出が遅れると、税金が高くなりややこしくなるみたいです。 前の職場では一月のお給料明細と一緒に貰った記憶があるのですが… まだ発行してもらっていないので、出しようがありません。 派遣会社にしつこく言えば、出してもらえるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 初めてのことで、戸惑っています…

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

今年の分の源泉徴収票は、どう早く見積もっても、12月の給与支給日でないと発行してもらえません。 なぜかと言うと、締め日の関係でいくら金額が決まっているとは言っても、本当にそれまで「支給金額」「控除金額」に増減が無いとは言い切れないし、12月の給与支給日に「源泉徴収額の精算(多く取り過ぎている場合は返金、少なすぎた場合は今月の給与からも天引き)」が終了して初めて発行してもらえるからです。 12月の給与支給日に発行してもらえる会社もありますが、厳密には12月末日の状態で年末調整をする、12月に年末調整をした後に変更があった場合(子どもが生まれたとか、家族の所得に見積もり違いがあったとか)は1月に再調整ができる、などの理由で、1月にならないと発行してくれない会社もあります。 ちなみに、ご主人の会社は、法的には「配偶者(妻)の源泉徴収票の原本またはコピーが無いと、夫の年末調整ができない」ということは、ありません。 現在の日本では、あくまでも納税はあくまでも自己申告なので、自分(この場合、ご主人)が「配偶者の所得は、これだけです」と会社に自己申告すれば、それだけで会社が、配偶者控除なり配偶者特別控除なりの適切な物を適用させる(または、させない)を判断して処理します。 確定申告でもそうです。ご主人が「配偶者の所得はこれだけなので、配偶者控除を(または配偶者特別控除を、この金額だけ)適用させます」と申告用紙に記入するだけで、配偶者の源泉徴収票の原本もコピーも添付しません。 しかしながら、確実に処理しようとするあまり、会社の独自の方針で「確認のために、配偶者の源泉徴収票(または、そのコピー)を提出してください」というケースがあるだけです。 ということで。 おそらく、質問者さんの勤務先(派遣会社)には、どんなにしつこく言っても、12月の給与支払い日より前には発行してもらえないので、「派遣会社に、しつこく言う」は労力の無駄と思われます。 ご主人に「どんなに早くても、12月の給料日より前には発行してもらえない。派遣先のデフォルトは1月の発行。源泉徴収票のコピーがなくても、法的には『妻の所得の見積もり額』を申請書に記入するだけで、配偶者控除や配偶者特別控除を年末調整で処理してもらうのは可能だし、もしやってくれないなら、1月に再調整してもらうか、確定申告をすれば済む」と説明するのが良いです。 ただ、ま、派遣会社も「源泉徴収票に記入すべき金額の全てを、正確に」教えるのは、まだ無理かもしれませんが(質問者さんの場合、前職と分と合計する必要もありますし)、「見積もりの金額で充分です」「所得は自分で計算しますから、総支給額だけでも教えてください」と、ゴネてみるのはアリかもしれません。 #総支給額の見積もりなら、今までの給与明細を合計するんでも、分かる気がしますが。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>前の職場では一月のお給料明細と一緒に貰った記憶があるのですが… そのとおりです。 どこの会社もそうです。 >派遣会社にしつこく言えば、出してもらえるのでしょうか? いいえ。 無理でしょう。 お書きのとおり、通常、源泉徴収票は来年の1月にならないともらえません。 なので、ご主人の会社が貴方の源泉徴収票を出すようにということ自体おかしいです。 なかには、ご主人のような会社もあるようですが、本来、年末調整に貴方の源泉徴収票(年末調整に間に合いません)は必要ありません。 ご主人の会社に、貴方の今年の合計所得を正しく申告すれば問題はありません。 でも、どうしても必要と言われたなら、派遣の会社に事情を言って、今年分について「支払(見込)証明書」のようなものを発行してもらえばいいでしょう。 それも間に合わないなら、ご主人の会社に「103万円越えてません。」て言えばいいですよ。 >大まかに計算しましたが、103万を超えていません。 これ以上提出が遅れると、税金が高くなりややこしくなるみたいです。 もし、そうなった場合は、ご主人が確定申告すれば税金戻ってきます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます なお、質問の回答ではありませんが… 本来、貴方は前の会社の源泉徴収票を派遣の会社に出す必要がありました。 年の途中で退職して再就職した場合は、新しい会社に前の会社の源泉徴収票を出して、そこで前の会社の分も合わせて年末調整をすることとされています。 また、貴方の場合、前の会社で所得税引かれていると思いますが、それが貴方の会社の年末調整で全額還付されます。 まあ、それができなければ、貴方も確定申告すればいいです。 前の会社と派遣の会社の源泉徴収票を持って、前に書いたとおりすればいいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 前職の源泉徴収票は、現在の勤務先に提出すべきものです。 今の派遣先では、前職の源泉徴収票の提出を求められなかったのでしょうか。 あるいは、予備を含めて数枚貰っていて、派遣先に一枚提出したが手元にあるということでしょうか。 前職の源泉徴収票の提出をしてない場合に、仮に現在の職場から源泉徴収票を求める期日に交付されても、あなたの一年間の給与収入額を証明してませんので無意味です。 2 現職の派遣先にいまから前職の源泉徴収票を渡したとします(これが正規)。 それでも、来年にならないと貴方の一年間の給与収入を証明するものは発行されないのですから、夫が年末調整で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けない選択をしておけばいいです。 3 妻の年間給与収入が確定されてから、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除をうける確定申告書を税務署に提出して還付を受ける手続きをとるのが、誤りのない方法です。 4 一般に、夫にたいして妻の一年間の給与収入を証明するものを求める社は年末調整で配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けてしまってから、実は控除を受けることができないことが判明して、それを是正することを嫌がって確認のためにします。 また、妻の収入を教えてくれと云われても、妻の勤めてる社で年明けにならないと額がはっきりしないという場合には、上記の控除を受けないでおいて、確定申告で還付を受ける手続きをするのが正しいです。 「年間に受け取ってる給与総額が103万円には絶対にならない」なら、配偶者控除を受けてしまっても良いと思います(夫の勤務先が、それでよいというならですが)。 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除は「一年間の総給与収入額」が正確にわからないと算出ができませんので、大体このぐらいだという申告はしない方がいいですし、確実性を求める社では、源泉徴収票の写しを請求してきます。 理由は既述のとおりです。 ご質問者の場合には、今の勤務先から交付される源泉徴収票と、前職の源泉徴収票を添付した確定申告書の作成をしてみて、納税額が出るようなら「申告義務あり」で申告して納めます。 納税額が出ない(還付金が出る)ようなら、税務署に提出すれば還付金を受け取れます。 還付金が要らないというなら申告しなくてもいいです(還付の申告は義務がない)。 夫は貴方の一年間の給与収入額に応じて、配偶者控除あるいは配偶者特別控除をうける確定申告書を税務署に提出するわけです。

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