• 締切済み

年末調整に際し・・・。

家族全員で県民共済に入っていて、掛金は親から 支払ってもらっている場合も証明書は必要なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

補足拝見しました。 実際にお金を出していらっしゃるのが質問者さんなのであれば、その分は質問者さんの控除に使えますよ。 控除証明はご家族お一人ずつの記載になっていますよね?そうであれば、該当する控除証明を勤務先に提出すればOKです。 もし控除証明が一枚で、一部負担というような家族内の約束でお金を出しているような場合は、そのまま親御さんの方に使ったほうがいいかなと思います。 控除によって減る税額は、実はそんなに大きくはありませんから、事情説明する労力の方が負担かもしれません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1さんが既に書かれているように、生命保険料控除は、契約者には関係なく、実際に保険料を支払っている人で控除すべきものですので、親が支払っているのであれば、ご質問者様では控除できない事となります。 もちろん、便宜上、親が一緒に支払っているが、その分の掛け金を親に渡しているのであれば、実質的にはご自分で支払っていることになるでしょうから、その場合はその分の控除は可能となります。

回答No.1

生命保険等の控除は、実際に支払っている人が受けるべきものです。 ですから、県民共済の生命保険控除証明は、親御さんの年末調整で提出してください。質問者さんがそれで控除を受けることはできません。

burun2005
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます! やはりダメなのですね。 もし掛け金を親に渡して支払っている場合は どうなのでしょうか・・・。

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