• ベストアンサー

年末調整 社保料控除証明書

今回の年末調整から、社会保険料控除証明書を添付しなければならなくなったそうですが、うちの会社の場合を教えていただきたいのです。 うちの会社は全員が厚生年金に加入していますが、このなかで社会保険料控除証明書を添付する必要がある人がいるとしたら、どのような条件に当てはまるでしょうか。 また、被保険者が家族の国保料を納付した場合も申告するとありますが、それを被保険者に確認してもらう際、本人は金額がすぐわかるものなのでしょうか。もしその金額をどう調べたらいいのか教えてほしいと言われたら、どのように説明したらいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

今回の改正は、社会保険料全般ではなく、国民年金に限った事ですので、国民年金をご自分で支払っている方については、10月か11月頃に証明書が送られてくるはずですので、それを添付してもらう事となります。 ですから国民健康保険の場合は、証明書等の添付は不要ですが、控除できるのはあくまでも1月~12月までの間に実際に支払った金額ですので、ご本人に実際に支払った金額を領収書等(口座引落しの場合は通帳等)で確認してもらえばわかるはずです。 一応、法律のカテですので、年末調整の際の、国民年金の証明書の添付に関する所得税法を掲げておきます。 (給与所得者の保険料控除申告書) 第百九十六条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は損害保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一  当該給与等の支払者の氏名又は名称 二  その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額 三  その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額 四  その他財務省令で定める事項 2  前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する生命保険料の金額、個人年金保険料の金額若しくは損害保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。 3  第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。 上記第2項により、証明書の提出について定めていますが、社会保険料の部分はカッコ書きがありますよね。 カッコ書きの第七十四条の該当部分を掲げます。 (社会保険料控除) 第七十四条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2  前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料 二  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税 三  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料 四  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 五  国民年金法 の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金 (以下省略) という事で、国民年金・国民年金基金に限って証明書が必要、という事になります。

noname#13339
質問者

お礼

お礼をするのが遅れて申し訳ありません。こんなに詳しく回答していただいて感動しております。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

関連するQ&A